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司法書士報酬の支払調書に関しての質問です。
報酬額\122,325-から源泉徴収税\10,650-を引いて\111,675-を支払いました。この場合、支払調書の支払金額欄は税込の金額を記載するのでしょうか?それとも税抜の金額でしょうか?
司法書士からの請求書では\122,325-が(\116,500-、消費税\5,825-)と分けて記載してあります。
どなたかご教授お願いします。

A 回答 (3件)

原則として税込の金額を記載します。


請求書に消費税が明記されている場合は税抜の金額を記載してもかまいませんが、
その場合は摘要欄に消費税額を記載します。
「消費税法の施行に伴う法定調書の記載方法について」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

mukaiyamaさんの御回答の補足ですが、源泉徴収額に間違いはありません。
司法書士に対する支払での徴収税額は、支払額から1万円を差し引いた額の10パーセントです。
「司法書士等に支払う報酬・料金等」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2801.htm
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●税込の金額を消費税額を含めて記載するのが原則です。



答:\122,325


●ただし質問者のケースのように、請求書等で消費税額が区分されている場合には、その額を含めないで記載してもかまいせんが、「摘要欄」にその消費税額を記載してください。

答:\116,500
摘要欄:消費税\5,825
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>支払調書の支払金額欄は税込の金額を記載するのでしょうか…



源泉税を引く前の数字です。。

>報酬額\122,325-から源泉徴収税\10,650-を引いて\111,675-を支払いました…

どういう計算をしましたか。

>司法書士報酬の…

1回の支払額が 100万円以下の場合は 10% の源泉徴収です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>請求書では\122,325-が(\116,500-、消費税\5,825-…

消費税が明確に区分記載されているので、消費税分は源泉徴収しません。
したがって 116,500 の 10% = 11,650円を引いて 110,675円が実際の支払額です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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