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オークションで不要となった本を売っておりましたが、このたび開業いたしました。
開業日以前にオークションに出品していた商品が開業日後に落札された場合、それらも開業日以降の売上として計上しなければいけないのでしょうか?
それとも、開業以前に売っていたことが証明出来れば、事業主の私物売却として事業主借という扱いにすることは可能でしょうか?
開業以前に出品していた商品の価格は取得金額よりも低いものばかりで利益は発生しません。

A 回答 (1件)

>オークションで不要となった本を売っておりましたが…



家庭の不要品売買は、「事業所得」ではないので、開業届の有無は関係ありません。
もちろん「譲渡所得」でもありません。
だまってポケットに入れておけばよいです。

>開業以前に売っていたことが証明出来れば、事業主の私物売却として…

開業以前か以降かではなく、あくまでも家庭の不要品だったのか、転売目的で仕入れたものかと言うことです。
家庭の不要品だったことで間違いなければ、開業後に売り出したものであっても、事業主借でよいです。

とはいえ、開業届を出したからには、売れた商品が元は家庭の不要品だったのか、仕入れたものだったのかを、第三者が見極めることは困難でしょう。

>開業以前に出品していた商品の価格は取得金額よりも低いものばかりで利益は発生しません…

それなら堂々と「売上」に含めておけばよいです。
税金は「売上」にではなく、「利益 = 所得」に課せられるのですから。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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