元養親の相続財産に対する元養子の法定相続分は?
私は、「親」によって、複数回、養子縁組をされた人間です。
元養親夫婦(他に子供ナシ)が死んで、
ハッキリしない問題にブチ当たっております。
元養親の相続財産についての元養子の法定相続分の問題です。
特に欲しいというわけではないのですが、
元養子の存在を、何の説明もなく故意に完全無視しようとしている
元養親の兄弟たちの醜悪さ・守銭奴ぶりに幻滅し、
彼らの態度に一体何の正当性があるのだろうか?と思っております。
民法第2条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、
解釈しなければならない。
民法第809条
養子は、縁組みの日から養親の嫡出子の身分を取得する。
とあります。
離縁により法的な親子関係を解消した場合でも、
普通養子も特別養子も
「縁組みの日から養親の嫡出子(実子)の身分」
を獲得していたという事実は、
そのまま戸籍に明確に残っております。
よって、『元養親の相続財産について、
その嫡出子(実子)だった元養子には
その嫡出子(実子)で養子に出て行った元「子」同様の
法定相続分がある』と思われるのですが、
そういう判断でよろしいでしょうか?
また、『元養親の相続財産について、
その嫡出子(実子)の身分だった元養子には
その嫡出子(実子)で養子に出て行った元「子」同様の
法定相続分がない』と主張する方たちは、
明らかに嫡出子身分の養子であったという人様の人生を
完全抹殺せんとするがごとき露骨に不公正で非人道的な主張を
一体どういう条文を根拠に行なっているのでしょうか?
まず、法的な親子関係(親族関係)の離縁手続き
(民法第八百十一条~第八百十七条)
http://tinyurl.com/ykr2xdt
についてですが、
これは、縁組の無効及び取消し
(民法第八百二条~第八百八条)
http://tinyurl.com/yhnz5za
を全く意味しておりません。
ましてや、養子の相続人としての欠格事由
(民法第八百九十一条)
http://tinyurl.com/yzcr32t
を立証したわけでは全然ありません。
勿論、その「親」から「廃除」(昔の「勘当」)が申し立てられ、
家庭裁判所がその廃除を認めたというわけでもありません。
(民法第八百九十二条~第八百九十五条)
http://tinyurl.com/yzuqmm5
よって、元養子は、民法上、
無効、取消し、欠格、又は廃除が
家庭裁判所で認定されていない限り、
元養親との表面的な親子関係(親族関係)の離縁後も、
元養親からの法定相続権は保持し続けます。明白です。
そもそも「養子縁組」せずとも、ただの「認知」だけで
その「子」には、
嫡出子身分も法定相続権も永久的に付与されます。
第七百七十九条
第七百八十五条
第七百三十六条
第七百八十九条
等も参照して下さい。
実際、裁判所は、遺産相続問題に際して、
被相続人に元養子がいたか、いなかったか、まで
出生からの全ての戸籍を取り寄せて調べ上げ、
法定相続人を確定させます。
つまり、その戸籍に含まれなくなっただけの元養子(嫡出子身分)には、
ただの一度もその戸籍には含まれたことのない非嫡出子以上に、
その戸籍上の元「親」からの法廷相続権が明確にあるわけです。
とにかく、離婚・離縁だけでは、
親権者身分・嫡出子身分の消滅を意味しません。
養子は、法律的に親子関係を作り出すものですから、離縁により親子関係が無くなるというのが論理的な結論です。
お尋ねのとおり、離縁後の養親との関係に触れた条文はありませんが、それは結婚の場合も同様で、法律的に作り出す制度ですから、関係解消後は無関係になるのが当然のことと考えられているからでしょう。
なお、「縁組みの日から養親の嫡出子(実子)の身分を獲得していたという事実は、そのまま戸籍に明確に残っております。」とのことですが、親子関係が無くなった(離縁)という事実も残されているのではないでしょうか。
> 明らかに嫡出子身分の養子であったという人様の人生を
> 完全抹殺せんとするがごとき露骨に不公正で非人道的な主張
戸籍には,過去の一時期に養子だった事実がちゃんと残っているので,完全抹殺ではないでしょうね。
で,本題ですが,相続人は相続時に確定されます。過去において嫡出子の身分を取得していても,相続時にその身分を失っていれば,相続人ではありません。離縁と言う言葉の意味を理解していますか?養子であることによる効果を将来に向かって消滅させると言うことですね。
> 一体どういう条文を根拠に行なっているのでしょうか?
日本語が分かっている人であれば,理解できる話です。
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