刑法では強姦罪というものが規定されていますが、被害者側の女性は生んだ子供を育てなかったら保護責任者遺棄罪又は不作為による殺人罪となってしまうのですか?
自分を強姦した犯人の子供を育てなければならないのは心理的に可愛そうですし、中絶をすればよいと思われるかもしれませんが、中絶が2、3回目だったとすれば、将来自分の真に愛する男性の子供を生めなくなる体になってしまうのも納得いかないところだと思います(中絶を繰り返すとそういう体になってしまうのも医学的によく言われているところですし)。もっとも生まれてくる子供に罪はないでしょうが、女性に責任もありません。かといって、そんな男に子供の養育を期待するのも無理かと思うのですが、、、。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
No2のpass2003です。母体保護法の目的は“母性の生命・健康の保護”です。(中絶できる期間が短いため、「子供を産むか産まないかを決定する女性の権利をもっと考慮するべきだ。」という声もあがっていますが・・・)
刑法の目的は“人が生命・財産等を侵害されないよう保護すること”と“社会の秩序を維持すること”です。この目的に反した行為をした人が罰せられることになります。
このように両者の目的が違うので、両者が機能する場面・範囲も当然と違ってきます。
例えば今回のお話のように、被害者女性が母体保護法によって半ば強制されて産んだ子であったとしても、女性が人(赤ちゃん)の生命を侵害し、自分の意思で刑法の領域に踏み込んだときには、そこにはもう母体保護法の出番はありません。
母体保護法の規定がどうであれ、刑法では“女性が人の生命を侵害した”という行為・結果が重要なのであって、このような行為を自分の意思で行った以上やはり罰せられます。
ただ、母体保護法を含めた様々な事情を考慮した結果、情状酌量により刑が減軽されることはありうると思いますが・・・。
もう1つ。
「中絶すると2度と子供を生めない体になるという場合にも刑法は中絶を強制するのでしょうか?」についてですが、この質問の意味は「赤ちゃんを育てずにいたら罰せられるというなら、2度と子供を産めない体になるという場合でも刑法は女性に子供をおろせというのか!」という意味ですか?
母体保護法の規定のために、しかたなく子供を産むはめになった女性はやはり里子に出すなどをするしかないのでしょうね・・・。
しかたなく子供を産むはめになった女性のことを考えると、「中絶できる期間が短い!」という声があがるのはもっともなことだと思います。
「女性の健康を守るため」という大義名分のもと、女性に無理なことを強いるのはどうしたことかなぁと私も思います。
母体保護法には確かに疑問な点があります。
でも、女性が赤ちゃんを育てなかったということが刑事事件にまで発展するとなると、“赤ちゃん1人を家に残して(誰かに預けることもせず)、何日も遊び歩いて家に帰らなかった”や“空腹で泣いている子供を、うるさいと言って段ボールに詰めて押入に入れた”など、広く一般人の感覚からすれば「罰せられてもしかたないな」というものが多いので、たとえ強制されて産んだ子であれ、ここまでのことをすれば、罰せられても国民の法感情には反しないでしょうね。
No.3
- 回答日時:
養子・里子に出すという方法があります。
レイプされたわけでもないのに、子どもが育てられないからと児童養護施設に子どもを預ける人も沢山います。
里親に預ける人もいます。
反対に、里親になりたい・養子が欲しい、という方も沢山いらっしゃいます。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/foster-parent/index.h …
No.2
- 回答日時:
強姦された結果できた赤ちゃんであれ、女性が自分の産んだ赤ちゃんを育てなかったら、保護責任者遺棄(致死)罪は成立すると思います。
また、自分の子を救うべき条理上の義務を有している親が、
1、赤ちゃんを救うためになんらかの方法(誰かに預けるとか)を簡単にとることができた。
2、親がなんらかの方法をとっていれば赤ちゃんを助けることができた。
3、赤ちゃんを救うことができるのは自分しかいない状況の中で、親は泣叫ぶ赤ちゃんの世話をしなかった。
という状況であれば、不作為の殺人罪も成立しうると思います。
ただ、dragon77さんがおっしゃるように、これでは子供に対する責任などが全部被害者の女性の負担になってしまい、被害者の立場からすると納得いかないようにも思えます(加害者の男性は女性から訴えられなければ、何の罪にも問われないですし!)。
反面、生まれてくる赤ちゃんはそのような事情など知らずに生まれてきます。
このことを考えると、被害者の女性もどのような事情があれ、自分で赤ちゃんを産むと決めたからには、産んだ後にその責任を放棄することはやはり許されないでしょうね。
不作為の殺人罪が成立する場合なんかはかなり悪質ですし。。。
なるほど、、
母体保護法上中絶が法的に禁止されていた場合(妊娠にきがつくのが遅くて)はどうでしょ?
また中絶すると2度と子供を生めない体になるという場合にも刑法は中絶を強制するのでしょうかねえ?
No.1
- 回答日時:
法律については知りませんが・・・・
もし、強姦されてしまった場合は、すぐに産婦人科に行って「アフターモーニング ピル」を処方してもらっては?
詳しいことは分りませんが、1日位以内ならかなりの確立で妊娠を避けられるそうです。被害にあってすぐに産婦人科へ行くのは辛いかもしれませんが、あなたのおっしゃるように、加害者の子供を産み、育てることに比べればましだと思います。生まれてくる子供にとっても不幸です。堕胎は私も反対ですが、この方法はあくまでも避妊と言う位置付けですので・・・・
参考になればと思います。
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