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 入居して5年になるテナントの更新料なんですが、今まで一度も更新したことが無く、二年毎の更新でその際、更新料を払うと言う契約でしたが、家主からの請求は一度もありませんでした。

 今回、3年前と1年前にあった更新の更新料をまとめて払え、と言う請求が来たのですが、これは有効でしょうか?

 忘れていたのかどうかは知りませんが、過去にすべき物を一度に払えと言うのも乱暴ですし、請求に時効のような物は無いのでしょうか?

 また、更新料を更新の際の手数料と考えるなら、一回分の更新料で良い様な気もするのですが。。。

A 回答 (1件)

消滅時効は5年ですが、契約に更新料について書かれているのであれば、双方合意があるので、その請求は賃貸人からみれば正当な請求です。



いかんせん、更新の時に何も言ってこないという事は、更新時の契約に合意をしていないので、法定更新という事になります。
法定更新の場合は、契約書に書かれた更新料の支払いは合意されたとは言い切れないため、今までの判例ではどちらとも言えないのが事実のようです。

法廷まで行って争うのであれば、払わなくてもよい可能性はありますが、こればっかりは裁判官じゃないので、分かりません。
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