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役員変更の登記をしたところ、以下の内容の請求書が出ました。

仕訳を教えて下さい。
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役員変更登記:報酬28,570 印紙税10,000
完了後謄本 :報酬 1,940  印紙税 1,000

完了書類書留送付料(簡易書留)    500

合計               42,010
消費税等             1,525 
合計額              43,535
源泉所得税額           2,051
差引請求額            41,484
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差引請求額の¥41,484は、11月30日に当座預金より振込にて支払ました。

以上、宜しくお願い致します。
  

A 回答 (2件)

こんばんは。

記帳代行のKSKです。

(支払報酬)32,035  (当座預金)  41,484
(租税公課)11,000  (源泉預り金)  2,051
(通信費)    500

か、

面倒なので
(支払報酬)32,535  (当座預金)  41,484
(租税公課)11,000  (源泉預り金)  2,051

か、邪道ではありますが
課税(支払報酬)32,535  (当座預金) 41,484
税外(支払報酬)11,000  (源泉預り金)  2,051

会計的には「?」な部分もあるでしょうが、どの仕訳も理由があって起票しているので間違いではないです。

また、質問者様の会社では今までどのように起票していたのでしょう?
継続性に重きをおくのであれば、過去の仕訳をお調べになったほうが良いでしょう。
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この設問は一見、単純な仕訳問題のように見えるけれども、実を言うと、やっかいな問題を抱えております。


(1)印紙税代10,000円、1,000円、郵便代500円とありますが、それぞれの値段が妥当な金額なのか、司法書士が水増ししている恐れはないか。当社自身が登記をしたのではない為に、また当社自身で謄本を取ったのではない為に、妥当な金額なのかどうかが分りません。もし水増し金額ならば印紙税代も郵便代も報酬額に含めることになります。
(2)印紙税代等の金額に疑惑が生じれば、消費税等1,525円は正しいのか、という疑問も生じます。
(3)さらに、源泉徴収の対象になる報酬額が怪しいために源泉所得税額2,051円も怪しい、という事になります。

印紙税代10,000円、1,000円については、役員変更登記申請書の写し及び会社謄本交付申請書の写し(又は、法務局の登録免許税又は手数料の一覧表で役員変更登記や会社謄本交付の料金が分るもの)の提出を求めて確認すべきでしょう。

簡易書留料500円の妥当性については、送られてきた郵便物の切手を見れば分ります。

【A】印紙税代10,000円、1,000円、簡易書留料500円について、金額の正当性を証する証憑を入手できた場合の仕訳:
〔借方〕支払手数料30,510/〔貸方〕当座預金41,484
〔借方〕通信費476/〔貸方〕所得税預り金2,051
〔借方〕租税公課11,000/
〔借方〕消費税1,549/
…………………………………………………………………………………
〔借方合計〕43,535/〔貸方合計〕43,535 ←請求合計額

41,484円を振込にて支払うことになります。


【B】印紙税代10,000円、1,000円、簡易書留料500円について、金額の正当性を証する証憑を入手できない場合の仕訳:
この場合は、印紙税代も簡易書留料も報酬に含めます。
〔借方〕支払手数料41,462/〔貸方〕当座預金40,389
〔借方〕消費税2,073/〔貸方〕所得税預り金3,146
…………………………………………………………………………………
〔借方合計〕43,535/〔貸方合計〕43,535 ←請求合計額

40,389円を振込にて支払うことになります。


さて質問者の場合は、既に【A】41,484円を振込んでしまったので、【A】の仕訳を起して下さい。そして、手順が前後しますが、印紙税代については、役員変更登記申請書の写し等の提出を求め、簡易書留料500円については、送られてきた郵便物の表紙を切り取って保存しましょう。税務調査の際に必要になるかも知れないので。
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