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父の入院時の身元引受人になっています。
父が亡くなった場合、相続放棄を行おうと考えていますが、
入院時の医療費は身元引き受け人である私が支払いをして
よいものでしょうか。

相続放棄をした場合、借金の一部を少しでも支払うと
相続したということになり、他の借金の支払いもしなくてはいけない
と聞いた事があります。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

相続放棄をされるのであれば、父親の財産とあなたの財産を明確に区分しておく必要があります。




「相続放棄をした場合に借金の返済をすると相続したことになる」というのは、父親の財産(現金)で返済した場合のことと解釈されます。

あなたが相続の放棄をした後で、「自分のお金」で父親の借金を返済することは、これには該当しないと考えられます。


ただ、他の債権者から見ると不公平であり、自分の分も返してくれとあなたに迫ったり、相続の承認に該当すると言って裁判を起こす債権者もいないとは限りません。

入院費用を支払うにしても、その当たりは十分に注意する必要があると思います。

この回答への補足

早速のご回答を頂き本当にありがとうございます。
相続人でない方に払って頂く方が安全なのでしょうか。

補足日時:2009/12/09 20:15
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http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

上記参照
身元引受人の法律的効果が不明です。
身元引受人=保証人でしたら、 保証人として、保証債務の弁済なら可能。
債務者が支払わないときは、相続放棄しても、保証人に請求がいきます。

この回答への補足

早速のご回答を頂きありがとうございます。
入院時の契約書には、身元引受人は本人と連帯して医療費を支払う。
という記載がされていました。
この場合保証債務となり支払いをしていいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/12/09 20:22
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