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自家用自動車有償貸渡業(レンタカー)許可申請をみると、

「道路運送第80条(有償運送の禁止及び貸渡しの制限)
2項 自家用自動車は、運輸大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸渡してはならない。

道路運送法第81条(使用の制限及び禁止)
運輸大臣は、自家用自動車を使用するものが左の各号の一に該当するときは、6ヵ月以内において期間を定めて自家用自動車の使用を制限し、又は禁止することができる。
5号 前条第2項の許可を受けないで、業として有償で自家用自動車を貸渡したとき。

道路運送法第99条
左の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。
3号 又は第80条第2項の規定により許可を受けてしなければならない事項の許可を受けてない者」

とありました。

調べてみましたら「業として」とは、継続的・反復的な業務としてという意味みたいなので、1回きりの場合はこれにあたらないのでしょうか?
自家用自動車有償貸渡業って「わ」ナンバーの業務ですよね?



事実としては、
私個人が7ヶ月ほど車を使用しない状況にあります。
なので、友人(法人)がその車を20万円で7ヶ月間貸して欲しいとのことです。使用目的は従業員の帰宅と出社に使う予定らしいです。

基本的な条項を書いた貸渡契約書を作って、貸渡人が私で借受人が友人の法人名で、該当の自家用車を貸そうと思うのですが、
この場合は上記のような自家用自動車有償貸渡業許可は必要なのでしょうか?
また、何か法律にひっかかることはあるのでしょうか?


もちろんその得た20万円については、雑所得やら一時所得かはわかりませんが、税務署の指定する所得として確定申告します。

(保険については、誰がどのような状況で運転しても大丈夫なものに入っています。)

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

貸すのは自由ですし友人間での金銭を伴う貸し借りなら業として行っているとはみなされないでしょう。



ただ問題として友人があなたに支払った20万円が経費処理出来ないのではないですか?
法人で業務に使用するということは当然経費としての出費だと思います。
あなたがレンタカー代として領収証を発行すれば当然業務という事になります。

20万円が友人のポケットマネーから支払われるのなら問題ないでしょう。
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