プロが教えるわが家の防犯対策術!

只今ビジネス法務検定を受けるべく勉強中の身です。
過去問でひとつ分からないことがあります。
不勉強で恐縮なのですが分かる方いらっしゃったら教えて下さい。

【問題】
登記簿上の所有権者は甲で、実際の所有者は乙だとすると
この建物を購入したい丙は、甲から所有権移転登記を受ければ
所有権を乙に請求できる。○か×か。

解答は×なのですが、解説書には甲が無権利者であると
記載がありました。
登記簿に記載があったのなら無権利ではないのでは?と
思うのですが。私の中では登記するという行為=登記した
内容について何らかの権利を主張できるようになる、こと
だと解釈したのですが、違うのでしょうか。

本当にド素人でお恥かしい限りですが
ご助言いただければ助かります。

A 回答 (6件)

 登記は,権利の変動を公示する手段であって,権利の所在を示すものではありません。

実際の登記簿をよく見てください。登記事項は,所有権「移転」,抵当権「設定」,等々で,登記名義人に所有権があるということ自体は,一言も書かれていません。誰から誰へ所有権を移転する法律行為があった,誰と誰の間で,抵当権を設定する契約が締結された,という事実が書かれているだけです。

 このように,登記は,権利の変動があって,初めて有効な登記がなされるのであって,登記によって権利が変動するわけではないのです。

 ですから,基本的なことは,登記があるから権利があるのではなく,権利があるから登記がある,ということです。

 そして,実体に合わない登記をしても,その登記は無効であり,なんの権利を主張することもできません。(裁判になった場合には,いろいろの救済策がありますが,原則は,実体に合わない登記は無効です。)

 また,登記があることによって主張できる権利とは,自分の登記と矛盾する権利の変動を主張する第三者に対して,自分の登記に表示された権利変動が優先するということを主張できるということです。これを「登記は権利変動の対抗要件である」というのは,そのような意味です。

 例えば,不動産が二重譲渡された場合,先に登記を備えた方が優先します。不動産に抵当権を設定した場合に,先順位となるのは,先に登記された抵当権です。この「対抗要件」というのが,不動産登記の基本的な機能です。

 不動産登記に,それ以上の効力を認めるためには,具体的な根拠となる法律の規定が必要です。

 たとえば,AとBが,実際には売買した事実がないのに,お互いに話し合って,A所有の不動産をBに売ったことにして,Bを登記名義人とする所有権移転の登記をしたという場合には,その登記を信用してBからその不動産を買い受けた買受人Cは,その不動産の所有権を取得しますが,これは民法94条2項という規定があるからこそ,そのような効力が認められるのであって,なんの根拠もなく認められるものではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
皆さんに丁寧にお教えていただいて
何とか分かったと思います。
先日試験を受けましたが多分合格しました。

お礼日時:2009/12/24 13:47

実際の所有者乙から,所有権登記した甲が,★無過失ならば,建物購入した丙は,★甲に対し所有権移転登記を請求出来ません。



ここで,★丙は,無過失で所有権移転登記した,甲に対して,所有権移転登記を請求出来ません。
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訂正です。


「ちなみに甲が登記を経由したことについて、丙に何らかの帰責事由がある場合は」ではなく「ちなみに甲が登記を経由したことについて、乙に何らかの帰責事由がある場合は」でした。
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問題分としては、ちょっと不十分な感じがします。


しかし、これが問題文のすべてであるとすれば、所有権を対抗できないとしか答えようがないでしょうね。
解説にある通り、甲は無権利者であり、登記には公信力がありませんから。

それと、「所有権を請求」というのは法律用語としては変ですね。「所有権を対抗できる」とかなんとかいうのが普通です。

ちなみに、甲が登記を経由したことについて、丙に何らかの帰責事由がある場合は、丙は乙に対し、所有権を対抗できます。
例えば、乙が自己に対する執行逃れのために甲と通謀し建物の所有権を移転したように装ったとか、甲に登記があることを知っていたのに自分に登記を戻すような努力を何にもしていなかったとかいう場合です。
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1番簡単例では、 


乙が知らないときに、甲が文書偽造して登記名義人になった場合、
甲から登記を受けても、所有者となることはありません。
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悪意 過失(故意)にあたる 通謀に当たる。

無権代理であって
取引の無効を所有者から申し立てられる。
甲が乙の損害賠償請求を逃れようとして 夜逃げしたら最悪ですね。
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