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試用期間の3ヵ月の間に仕事を辞めた時、次の履歴書に記載する義務はありますか?
また、解雇に関してですが、2パターンあるようですが・・・
1、解雇を宣告するには1ヵ月前に解雇宣告をしなければならない。
2、今すぐ解雇する場合は1ヵ月分の給料を支払わなければならない。
1と2は合ってます(正解)でしょうか?
心やさしい方からのご回答お待ち申しております。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問事項は3つですね。


質問者さんのおっしゃる「1と2」は両方とも正解で,
両方とも満たす必要はなく,どちらかの選択になります。

1.試用期間内の勤務であっても,職歴にはなりますので,
  次の職場に応募する際の履歴書には記載してください。

2.「解雇予告」というものですね。
  労働者も給与を生活に充てているということから,就職活動の
  期間として,30日前に予告をしなければならないという労働法
  の規定があったと思います。

3.「解雇予告の例外」というものですね。
  30日前という予告する時間の余裕がない場合,30日分の給与を
  支払うことによって,30日という時間に充当するものです。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座いました。

お礼日時:2009/12/08 10:38

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