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私(妻)が日本人、夫がアメリカ人で、現在アメリカに住んでいます。

このままアメリカで子供を産めば、子供の国籍はアメリカになりますか?
それとも、後で日本かアメリカを選択できるのでしょうか?

反対に、日本に帰って産んだ場合、子供の国籍は日本になるのでしょうか?
それとも、後で日本かアメリカを選択できるのでしょうか?

両親が日本にいるので、妊娠したら日本に帰って、日本で生みたいと思っていますが、夫の仕事がアメリカなので、子供が生まれたらアメリカで育てる予定です。
ですから、アメリカの国籍が欲しいのですが、日本で生んで日本国籍になるのであれば、アメリカで生もうと思います。

ネットでいろいろ調べましたが、書き方が難しくてよく理解できません。
わかりやすく説明していただける方、よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

わかりやすくですか・・・(^^;


じゃ、まずはアメリカ国籍と日本国籍とを分けて考えてみましょうね。

●アメリカ国籍について。
アメリカは徹底的な生地主義で、たとえ不法滞在者だろうが密入国者だろうが、アメリカで生まれればアメリカ国籍です。ですからアメリカで出産すれば日本人父母であってもその子は無条件でアメリカ国籍なのです。当然アメリカで生まれた場合あなたのお子さんはアメリカ国籍を持ちます。

アメリカ国外(日本)で生まれた場合はじゃあアメリカ国籍はないのか、と言えばそうでもなく、血統主義(親がアメリカ人なら子もアメリカ人ということ)も条件付で取り入れているのでご心配なく。条件はコチラ→http://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-acquisiti …を読んでください。あなたは正式に婚姻していますし、ご主人はアメリカ在住なのでまず条件はクリアするでしょう。

実際の手続きとしては、日本にまず出生届を出して出生届受理証明書をもらいます。その出生届受理証明書を持って在日アメリカ大使館へ出生届を出し、SSN手続きとパスポート取得手続きhttp://japan.usembassy.gov/j/acs/tacsj-rob.htmlをしてください。

●日本国籍について
日本は血統主義です。日本人の子なら日本国籍です。つまり日本人とアメリカ人の子であるあなたのお子さんは日本国籍とアメリカ国籍の2重国籍ということになります。

アメリカで生まれたときは要注意です。日本側の出生届を3ヶ月以内に在米日本大使館/総領事館へ出さないと、日本国籍を失ってしまうからです。

●2重国籍について
アメリカは2重国籍を容認しています。でも推奨はしていませんので、重国籍者のアメリカ出入国の際は必ずアメリカパスポートを使用し、決して日本旅券のみ、又は日本旅券を同時に出したらいけません。航空券の名義が違うことを指摘されるかもしれませんので、要求されたときのみ日本旅券も見せても構いませんが、見せたらすぐしまってください。

日本の国籍法も2重国籍を禁止はしていません。でも自ら志望して外国へ帰化した場合は日本国籍を失います。例えばあなたがアメリカ市民権を取得した場合はあなたは日本国籍を失います。でもあなたのお子さんの場合は出生によるアメリカ国籍取得ですから、きちんと出生届を出せば日本国籍も留保(保留=決定を先送りじゃありませんよ。失わないという意味です)できます。

●重国籍者の国籍選択について
日本の国籍法において重国籍者は22歳になる前までにどちらかの国籍を選択しなければなりません。よく成人したらとか言いますけど違います。出生時以降いつでもできます。実際、22歳以降でもできます(笑)。国籍選択の義務に罰則はないんです。

また、日本国籍がアメリカ国籍かどちらかを捨てなければならないとも言いますけど、それも間違い。どちらにするか国籍を選択しろ、と言っているだけであって、一方の国籍を捨てられなければ捨てる必要もありません。

・・・わかりにくいですね。
簡単に言えば日本国籍選択届を出せってことです。日本国籍を選択すると外国籍離脱義務が発生しますが、あくまで努力義務で罰則はありません。アメリカ国籍離脱はしなくてもしてもお咎めはありません。日本国籍法はアメリカの国籍に口出しできないんですから。

2重国籍の場合、日本の出入国は日本パスポートでしてください。
(1)日本出国=日本パスポート
(2)アメリカ入国=アメリカパスポート
(3)アメリカ出国=アメリカパスポート
(4)日本入国=日本パスポート

日本国籍選択届を出してしまうと、一応外国籍離脱義務があるものですから、アメリカパスポートを持っていることが日本の出入国官にばれるとお小言をもらう場合があります。その場合謝罪して後で離脱します、と言っとけばいいだけなのですが、重国籍者の法的立場を良く知らないとどちらかの国籍を捨てなければならないような錯誤をしてしまい取り返しの付かないことになる場合もありますので注意。実際、国籍選択制度が出来た当時、在米日本大使館か総領事館で説明を勘違いした重国籍者が日本国籍離脱届を出してしまった、ということがあったようですから。

・・・わかりやす・・・くないですね(^^;
仕方ありません。別々の国の法律が絡むことですからね。
頑張ってお子さんのために情報を集めてください。
こればっかりは「コレだけ読めばOK」ていうものはないです。
日本政府やアメリカ政府の情報もそれだけを鵜呑みにすることはできません。
それぞれがそれぞれの立場での情報を載せていますから、
あなたはあなたとお子様の立場で情報を選択する必要があるんです。

選択って大事なんですね(笑)!
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この回答へのお礼

わかりやすい説明、どうもありがとうございました!!!
とてもよくわかりました。

とりあえず、届出をきちんと出していれば、どこで産まれても、両方の国籍を保留することができるということですね。
それなら、安心です。
実際にその時が来たら、よく確認して落ち度のないように気をつけたいと思います。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/12/05 15:06

何度もすみません。

お呼びでないかもしれませんが、重国籍については書き足りないので書き込ませていただきます。長いんで読まなくても気を悪くしたりしませんから・・・。

国籍選択制度ができたのが1985年。

1984年までに出生した重国籍者は国籍選択しなくてもいいんです。アメリカ国籍を離脱する義務もありません。重国籍を法務省に知られても大丈夫な人たちです。

1985年以降生まれには国籍選択義務があります。つまり、国籍選択義務の期限を過ぎた重国籍者はここ1,2年しか居ないんです。

日本国籍選択して外国籍離脱していない人や、どちらの国籍を選択していない人がかなりの割合を占めるはずです。法務省も今のところ静観しています。伝家の宝刀「法務大臣の催告(催告があってから一ヶ月以内に日本国籍選択しないと日本国籍を失う)」も未だ一度も抜かれていません。

少なくともこれから22年間の間には、高い確率で5年以内には、国籍法は改正されるでしょう。厳しくなるか緩くなるかはわかりませんが。重国籍者の親としては要チェックです。

実は私はアメリカへは行ったことありません。グアムくらいですね。アメリカ出国時の出国印って・・・今も押されてるんですか?欧米は押さないのが主流になってると聞きましたけど。成田も機械化ゲートを通ると押されませんよ。出発国は搭乗券半券でわかることです。

問題は出入国印ではなくって、搭乗者名簿だと思います。往復チケットだとどうしてもパスポートの一方とは違ってきますからね。

国籍法に改正がなかったとして、22歳以降にアメリカパスポート所持がばれたら、前に書いたとおり素直に謝って「後でアメリカ国籍を離脱します」と答えておけば、小言はもらうかもしれませんが法務省はそれ以上何もできません。それこそ上記の「法務大臣の催告」などの手続きを踏まないとその場で日本国籍剥奪!はできない法律なのです。日本国籍選択届を出してあるとその催告もできません。だから何も心配することはありません。法律を知らないで言われるまま強制だと誤解して国籍離脱届なんて書いたらもう一環の終わりですから、そこは気をつけること。

22歳以降の日本パスポート切替申請のときにはひょっとすると発給拒否の措置を受ける可能性はあります。直前に10年パスポートに切り替えておくことをお勧めします。

22歳以前でも出入国審査で二つのパスポートを同時に出すことは絶対にタブーです。アメリカで日本パスポート破棄されたケースもあるそうですよ。本人の責任においてどちらの国籍で入国するのか出国するのかを決めることは重国籍者の義務ですから、両方同時に出すことは出入国業務を混乱させ妨害する行為と取られ、最悪逮捕されても文句は言えないくらいです。必ず一方を先に出して出入国および滞在情報を国毎で一致させなければならず、その管理は本人の責任です。搭乗者名簿や出国印などを聞かれたときに限って他のパスポートも見せても構わない、というだけです。

これは余談ですが、うちのインドとの二重国籍の息子は日本パスポートだけで行き来しています。アメリカとの違いは、インドはインド国民にもビザを発行してくれるってことです。観光だけではなく長期滞在ビザもお金を払えば可能です。アメリカはアメリカ国籍があるとビザ発行してくれません。パスポートを使い分けなければならないのはその違いです。ちなみに日本も日本国籍者に日本ビザは発行してくれません。

日本にアメリカパスポートで入国することは90日はビザ免除なのでできてしまいますが、それをやると必ず90日以内に同じアメリカパスポートで出国しないとえらいこと(将来アメリカ国籍だけになったときに不法滞在歴があるので日本入国が困難)になりますのでお勧めしません。
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この回答へのお礼

おっしゃることは、大体わかりました。
私も日本のパスポートでいろいろな国を行き来していたので、出入国の矛盾が起きないようにするのは、大丈夫だと思います。

法律の歴史からみて、今後どのように対処が変わっていくか、よく見守っている必要がありそうですね。

ただ、出産の時点で国籍が左右されるのなら、事前によく調べておかなければならないと思いました。

今のところ、とりあえず手遅れになるという事はなさそうなので、今後の法律改正などに気をつけながら、考えていきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/08 16:07

>アメリカの出入国をアメリカのパスポートで行ってしまうと、日本に戻った時に、日本からどこに行っていたのかわからない状態(他の国のスタンプがない)になりますが、問題ないのでしょうか?



問題ありません。

>日本のパスポートには日本の出入国のスタンプしかなくなりますよね。どう考えても怪しまれると思うのですが

怪しまれるって、何をですか?不法入国ですか?
日本の出入国審査官が日米二重国籍者の存在を知らないとでも?

「日本は重国籍を禁止している」

ってよく言われますが、それを鵜呑みにしてませんか?
日本国籍法の何処にも重国籍禁止なんて書いてありませんよ。

【国籍法第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」

つまり、22歳に達するまでは重国籍であってなんの問題もないと言っているんです。だから出国印のことを聞かれたら正直に重国籍であると言ってアメリカパスポートを見せればいいことです。よくあることですからちっとも怪まれたりしませんよ。

22歳以降のパスポートの使い分けについては時間があればまた書き込みますね。
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この回答へのお礼

すみません、怪しまれると思ったのは、22歳以降のことなのですが。
(22歳までは法律でも二重国籍が認められているのは、わかりました)

まぁ、そんな先のことですし、実際その時になって一方の国籍を選択できる状況にあれるかもしれないですし、
今から22年後のことまで悩むのは、やめておきます。

どうもありがとうございました

お礼日時:2009/12/08 00:33

前の方が分かりやすく説明してますが、


日本とアメリカの場合、両親が婚姻関係にあればどちらの国で産まれても両方の国籍が持てます。(きちんと期間内に手続きすれば)
で、2重国籍は黙っていれば22歳すぎても持ち続けられます。
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>両方の国籍を保留することができるということですね。



だから「保留=決定を先送り」じゃありませんってば。
手続きをすれば「留保=失わない」ということです。

まあ、両方の国籍を持てるって言っちゃえば同じなんですけどね。
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この回答へのお礼

すみません、「留保」と「保留」は、違う意味なんですね。
あんまり深く考えていなかったもので。。。。

ところで、ふと思ったのですが、

>2重国籍の場合、日本の出入国は日本パスポートでしてください。
>(1)日本出国=日本パスポート
>(2)アメリカ入国=アメリカパスポート
>(3)アメリカ出国=アメリカパスポート
>(4)日本入国=日本パスポート

と書かれましたが、アメリカの出入国をアメリカのパスポートで行ってしまうと、
日本に戻った時に、日本からどこに行っていたのかわからない状態(他の国のスタンプがない)になりますが、問題ないのでしょうか?

これを繰り返し行うと、日本のパスポートには日本の出入国のスタンプしかなくなりますよね。
どう考えても怪しまれると思うのですが。。。

お礼日時:2009/12/07 01:44

出生による国籍取得には生地主義の国と血統主義の国があります。


アメリカは生地主義で日本は血統主義です。
血統主義の日本は片親が日本人であれば世界中どこで生まれても日本国籍を
得ることができます。生まれてすぐに生まれた地にある日本大使館に
出生届けを出せば日本国籍が留保され、質問者さんの戸籍に登録されます。
ですからアメリカで産めば日本、アメリカの二重国籍になります。
日本は二重国籍に厳しい国ですので22歳までに国籍選択を宣言しないと
いけませんが、アメリカは比較的ゆるやかな国と聞いています。
22歳を過ぎても二重国籍を有している人はたくさんいます。
二重国籍は日本の国内法では違法のような扱いをしていますが、
国際法上は違法ではありません。
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この回答へのお礼

日本で生んで、アメリカの国籍が欲しかったのですが(産んだ後アメリカで生活するため)、22歳までは二重国籍が許されるとのことなので、とりあえず両方の国籍を取得しておきます。

ただ、アメリカは生地主義なのに、日本で産んで大丈夫かなという心配はありますが、mastequilaさんの回答を見ると、それも問題ないようです。

ありがとうございました

お礼日時:2009/12/05 09:50

日本人とアメリカ人の間に生まれた子は、手続きさえすればどこの国で生まれても21歳までは日米の2重国籍を保持できます。

うちの子は二人とも日本生まれの日米2重国籍です。

日本で産む場合は、日本の役所へ出生届け→アメリカ大使館へ出生届け、アメリカパスポート獲得→日本のパスポート獲得という順序にするのがミドルネームや名前のスペルを統一するにも一番楽でスマートな手続きの順序です。
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この回答へのお礼

日本とアメリカの両方に届け出ていれば、21歳までは2つの国籍を持つことができるんですね!
これで安心して日本で産めます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/05 09:43

とても関心のあるテーマなので、つい早とちりしてご迷惑をかけています。


実は、アメリカの制度を知らないのです。

でも、お父さんがアメリカ人なのに、日本で生まれたからといって、アメリカ国籍を取れないというのは、どう考えてもシュールですよね。
アメリカ人夫婦が、外国で子供を生んだら、アメリカ人でなくなってしまう、なんてこともなさそうです。

手元にある資料に、「アメリカ国籍が取れない場合」というのは載っていました。
大雑把にまとめると、長く外国に住んでいるアメリカ人が、外国人と結婚して、外国で子供が生まれた場合、その子供はアメリカ国籍を取得できないそうです。

だから、今アメリカに住んでいらっしゃるわけですから、アメリカ国籍が取れるのではないかなぁ、と思うのです。
でしゃばってしまって、とどのつまりは、「在日アメリカ大使館に問い合わせてみてはいかがでしょう」ということになります。

なお出生届ですが、国籍保留の欄があるのは、在外公館でくれる書式で、国内でもらう書式にはそういう欄はないようです。日本の親から生まれて、日本にいるのだから、当然日本の国籍を与える、ということだと思うのです。

頼りない話ばかりで、申し訳ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

いずれにしても、何らかの申請をしなければならないと思うので、日本に帰国する前に、一度大使館に問い合わせてみます。

お礼日時:2009/12/05 05:59

No.1です。


失礼。日本で生んだらどうなるか、でしたね。
勘違いしてました。忘れてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

No.1を見ると、アメリカで生んだ場合は、3か月以内に日本国籍留保届を出せば、両方の国籍が得られ、後から(22歳までに)選択できるようですが、
日本で生んだ場合、アメリカは生地主義なので、日本の国籍しか得られない。(アメリカに住む場合は、私のように永住権を取らなければならない)

こういうことですか?

すみません、もしわかれば教えて下さい。

お礼日時:2009/12/05 04:43

後で選択できます。


ただし生まれて3ヶ月以内に日本に出生届を出さなければ、日本の国籍はなくなってしまいます。
在外日本大使館、領事館に行って出生届を出すことになります。
出生届に、「日本国籍を保留する」という欄がありますので、そこに署名・押印します。この場合、保留、というのは「日本国籍を、当人が保って、留めおく」(とりあえず持っていいよ)という意味だと思います。

もう見たかもしれませんが、外務省のウェブサイトへのリンクを張っておきます。
http://www.mofa.go.jp/MOFAJ/toko/todoke/koseki/i …

アメリカの国籍を取得するのにどうするかは知りません。
やっぱり、アメリカでも出生届見たいのがあるんじゃないですか?

お子さんは22歳までに、どちらかの国籍に決めなければなりません。
日本でも二重国籍を認めるように変わるといいのですが・・・・
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