No.3ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士への委任には,通常,判決後の仮執行までは含まれていないと思います。
そのような場合には,仮執行の手続は,自分ですることができますし,弁護士を委任する場合には,別途,仮執行の手続をとるための着手金と成功報酬を支払う必要があることになります。仮執行というのは,勝訴判決が確定する前に,強制執行をすることができるというだけのことで,その手続は,判決が確定した後でする強制執行と変わりません。不動産の競売(不動産執行),銀行預金や給料の差押え(債権執行),宝石貴金属や多額の現金がある場合には,その差押え(動産執行)などの方法があります。
No.2
- 回答日時:
仮執行と云うのは、判決書の中にあるもので、後日、申請等でするものではないです。
判決書に「これは、仮執行することができる。」と記載されている場合だけに、判決が確定する前に強制執行ができるのです。
その記載がなければ、その判決が確定した後でないと強制執行はできないです。
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