アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

製品をつくるための材料在庫に対しては固定資産税などのかかる税金はないことは過去の質問の検索で理解できました。ここでお伺いしたいのは材料在庫を金額評価する上において、同じ会社内で全く同じ材料を、例えば使用用途とかによってそれぞれ異なった価格で評価しても法的には問題ないでしょうか。(同じ材料で同じ仕入先から購入しているのに複数価格で管理すること。)キャッシュフローの評価等に関連して社内のルールで決めておけばいいことでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

材料の在庫の評価については1取得時の評価(取得価額の決定)2売上原価と次期繰越高との配分3期末時の評価の3段階で問題となる。


このうち質問者が問題とするのは2と考えた。

まず専ら社内の管理上の要請であり会社法に基づく計算書類(ないし金融商品取引法に基づく財務諸表、連結財務諸表等)及び法人税法に基づく申告書に影響させないのであれば法的問題は何ら生じない。
他方計算書類(財務諸表、連結財務諸表等)又は申告書に影響させるのであれば次のとおりとなる。

会社法上は会社計算規則3条により一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行を斟酌しなければならない。
ここでいう一般に公正妥当と認められる企業会計の基準には棚卸資産会計基準が含まれると解されている。
従い会社法上は上記2については同基準6-3項により事業の種類、棚卸資産の種類、その性質及びその使用方法等を考慮した区分ごとに選択し継続して適用することになる。
よって会社法上は上記2については事業の種類、その使用方法等が異なれば評価方法を異ならせて構わない。

金融商品取引法に基づく財務諸表、連結財務諸表等であれば財務諸表等規則1条2項、連結財務諸表規則1条2項等により同じ結論が導かれる。

また法人税法上は上記2については同施行令29条1項により事業の種類毎且つ商品又は製品、半製品、仕掛品、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分ごとに選定するものとされている。
この定めは棚卸資産会計基準に連動して置かれたものであるから明文の定めはないが棚卸資産の使用方法等が異なる場合でも同項の趣旨に反しない限り評価方法を異ならせることが出来るものと考えられる。
よって法人税法上も上記2については事業の種類、その使用方法等が異なれば評価方法を異ならせて構わないものと考えられる。

なお法人税法施行令28条1項1号イに基づき個別法を選択するか又は同号ヘに基づき売価還元法において通常の差益の率の異なるごとに区分すればその種類、品質及び型の異なるごとに区分する税法上の義務はない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/06 21:49

>材料在庫を金額評価する上において、同じ会社内で全く同じ材料を、例えば使用用途とかによってそれぞれ異なった価格で評価しても法的には問題ないでしょうか。

(同じ材料で同じ仕入先から購入しているのに複数価格で管理すること。)

先ず、法人税法施行令では、期末棚卸資産の評価額の評価方法は、その種類、品質及び型(以下、「種類等」という。)の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて決めることになっています。従って使用用途の異なるごとに区別して種類の同じものについて評価方法を決めるのは同施行令違反になります。

根拠:法人税法施行令第二十八条第一項

だいいち、使用用途の異なるごとに区別して種類の同じものについて評価方法を決め、税務署へ届出ようとしても税務署は受け付けません。

使用用途は関係がないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/06 21:58

何のための質問かわかりませんが、仮に決算書作成などの財務会計上の質問であれば、棚卸資産の評価方法は企業会計制度や税法で定められており、一定の基準のもとに評価されます。

どのような評価方法を採用するかは合理性がある限り会社の任意ですが、制度会計で定められた範囲を逸脱することは許されません。質問内容では、なぜ評価方法を違えなければいけないのか、どのような評価方法を採用しようというのかなどが漠然としていて判断できません。

そもそも棚卸資産の評価方法は簿記会計の基礎であり、経理に携わる人間なら知っていて当たり前のことですが、棚卸資産と言わずに材料在庫などと表現するところをみると全く簿記会計をご存じない方と思います。経理の前提となる基礎知識のない方に場当たり的なことを説明しても誤解を招くだけだと思うので、方向性を示すような回答はできません。
まずは諸々の会計制度における棚卸資産の評価方法について検討されることをお勧めします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
簿記会計については理解していないものですので勉強してみます。
またよろしくお願いします。

お礼日時:2009/12/06 21:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!