A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ちょっと意味がわかんないね。
恐喝により金品を受取ったってのは、要するに金品を恐喝したってこと?そして、その金品について準消費貸借契約(つまり、後で貸したことにした)を締結したってこと?そんで、その返済が遅れているから、準消費貸借契約の条件となっている法的手段に訴えないという内容を反故にできるか?ってこと?
仮にそういう意味だとして、時系列で話を整理するとしよう。
1.金品を喝取された。
2.被害者と加害者が示談して喝取した金品の不当利得返還請求権に代えて、被害者から加害者へ貸し付けをしたことにした。
3.当該示談契約の内容として、刑事並びに民事について法的手段を採らないと約した。
4.加害者からの当該示談により成立した準消費貸借契約に基づく金品の返済が滞った。
5.被害者は示談契約の不履行を理由に、示談契約に定める法的手段を採らないという約定を反故にできるか?
ってことだと考える。
結論的には、直ちにはできない。
示談契約の内容として不告訴、不起訴の合意をしているんだから、基本的にはそれは守らないといけない(もっとも合意違反で告訴した場合には、当該告訴は無効とはならないと思うけどね)。それは相手が契約違反をしたとしてもそれだけでは変らない(売買契約で代金払わないから品物返せとは直ちには言えない。言えるのはあくまでも、代金を払え、である)。
そこで、その示談契約の内容となっている約定を反故にするには?一つは、そもそも示談内容で決めてあれば問題はないんだけど、決めてないんだろうね。そうすると、示談契約の不履行を理由に示談契約を解除するしかない。契約を解除すれば、契約はなかったことになるから、恐喝罪の告訴でも不当利得返還請求でも自由にできる。解除の要件を満たすかどうかは質問からは不明だけど、とりあえず、「いいから返せ、返さないなら示談を解除してその上で必要な法的措置を採る」と言っておけば良いでしょ。
ちなみに余談だけど、示談「書」ってのはただの紙(書面)だから。「示談契約の存在とその内容を証明する紙」。後で揉めた時に示談契約が存在してその内容がどうなっているのかというのを示談書という紙切れで証明するだけなの。
No.1
- 回答日時:
弁護士経由で示談をした側の者です。
弁護士から示談書を重要な点だけ見せていただいたので参考までに。
記載内容に間違いがありましたら、お許しください。
「・・・お金に対しては借用書を書き」は、「領収書」の間違いではないかと思います。領収書には、本人直筆で受け取った金額、日付、氏名、住所、捺印をすることが良いです。
(被害者側が住所を書くので、通常は弁護士が介入し、領収書は弁護士宛てになることが多いと思われます)
また、金額にもよるとは思いますが、示談金は、その場で全額を支払いお互いに債権債務がないことを確認する、と言う事項を示談書に記載するみたいです。
「もし支払いが遅れるなどした理由」とは、前段の「双方の合意のもと受け取ったお金」の残金になるのでしょうか?
残金がある場合は、残金を支払う確定期限の条項を付けると良いと思います。
確定期限があり、支払いがない場合は、債務不履行となります。
その場合、下記3点ができます。
(1)強制履行
(2)損害賠償 - 損害賠償の内容は遅延賠償と填補賠償である。
(3)契約の解除(相当の期間を定めて催告することが必要、541条1項)
ご質問の件は、この(3)により示談書の解除になるのではないかと思います。
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