個人事業主、立替交通費の確定申告について
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私は個人事業主です。デザインの仕事をしており、都度請求書を発行しデザイン料をいただいています。(仕事にかかった立替交通費も、領収書を添付し請求しています。)
その為、法人先で仕事をした場合、デザイン料+交通費から源泉徴収金額が差し引かれて振込まれます。
その場合、確定申告で交通費の申告は必要ないのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
デザイン料+交通費を売上高として確定申告しなければなりません。実費弁償的な経費は、依頼者が直接交通機関等に支払うものでなき限り、受託者の売上として取り扱われます。
一方、必要経費の計算では、その交通費は経費に算入されます。したがって、差引所得には影響しませんが、消費税の課税売上高には影響します。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
No.1ベストアンサー10pt
>仕事にかかった立替交通費も…
それは立替などでなく、あなたの必要経費であり、経費に利益を足した金額が「売上」です。
>その場合、確定申告で交通費の申告は必要ないのでしょうか…
源泉徴収されているといっても、サラリーマンの給与とは違い「年末調整」はありませんので、確定申告は必要です。
この回答へのお礼
ありがとうございました。
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