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当方、今年2回転職をし(いずれも正社員)、現在は週3日のパートタイムで就労中です。
ほか、在宅翻訳者として登録している会社から依頼された仕事をし、今月末に1万円弱の収入がある予定です。

時節柄、職場から年末調整に必要な書類の提出を求められています。
前職場2社の源泉徴収票と生命保険等の控除証明書類は揃っているのですが、翻訳会社に源泉徴収票の発行を求めたところ、
「在宅翻訳者は確定申告をするケースが多いので、毎年1月に前年12カ月分の『報酬支払証明書』を送付することになっている」
という回答でした。

以前、内職などの副職収入が年間20万円以下であれば申告が不要、というような話を聞いたことがあるのですが、当方のケースに当てはまるものでしょうか。
今後の対応として、

1.職場で年末調整をし、副職収入の確定申告をしない。
2.職場で年末調整をし、副職収入の確定申告をする。
3.職場で年末調整をせず、全収入の確定申告をする。

のいずれが適切か、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

なお、給与所得額合計は約140万円、保険料控除申告額合計は約18万円です。

A 回答 (2件)

>以前、内職などの副職収入が年間20万円以下であれば申告が不要、というような話を聞いたことがあるのですが、当方のケースに当てはまるものでしょうか。



はい。質問者のように給与収入(2000万円以下)がある人は、給与以外の副職の所得が年間で20万円以下のケースならば税務署へ確定申告する法的義務はありません。
根拠:所得税法第百二十一条

ですから質問者の場合は、確定申告をして所得税の還付を受ける権利についてのみ、考えれば良いことになります。(所得税の還付を受けるための確定申告を「還付申告」と呼びます。)


先ず、年末調整は会社の法的義務ですから、社員には、年末調整をして欲しいとかして欲しくないとか、選択する権利はありません。会社に従って下さい。ですから、
(1)現職場に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して下さい。
(2)前職場2社の源泉徴収票のうち、「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した職場の源泉徴収票を現職場に提出して下さい。
(3)現職場に「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書」と生命保険料控除証明書を提出して下さい。

次に、年末調整後、現職場から源泉徴収票をもらえます。また来月、翻訳会社から平成21年分の『報酬支払証明書』が送られてきます。

両方が揃ったら、税務署へ確定申告すれば所得税が還付されるか追徴になるかを検討し、還付になるのであれば確定申告(還付申告)しましょう。追徴になる場合はやめておきましょう。
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
とても詳しく、わかりやすいご説明で、一気に疑問がクリアになりました。
おしえていただいた通り、手続きを済ませます。

お礼日時:2009/12/12 12:28

>在宅翻訳者として登録している会社から依頼された仕事をし、今月末に1万円弱の収入がある…



それは 10% 源泉徴収されるはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>翻訳会社に源泉徴収票の発行を求めたところ…

「給与」ではありませんから、源泉徴収票は出ません。

>毎年1月に前年12カ月分の『報酬支払証明書』を送付することになっている…

『報酬料金等の支払調書』のことですね。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

>1.職場で年末調整をし、副職収入の確定申告をしない…

医療費控除や株の損失など、確定申告が避けられない他の要因は一切なく、前払 (源泉徴収) させられた税金分を引いてもらわなくても良いなら、それでも良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>2.職場で年末調整をし、副職収入の確定申告をする…
>3.職場で年末調整をせず、全収入の確定申告をする…

この 2つは同じことです。
源泉徴収された税金分を引いてほしければ確定申告。
ただ、前払分が引いてもらえる代わり、翌年の住民税に所得として認定されることになります。
どちらがよいかはご自身で判断を。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答どうもありがとうございます。
これまで会社に任せきりだったので、とても勉強になりました。

お礼日時:2009/12/12 12:21

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