プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は漫画やアニメの絵をトレースしてはんこを彫るのが趣味なのですが、
・作品をブログやpixivにアップする
・年賀状やメッセージカードに押して友人に送る
・はんこ本体あるいは押したものをイベントなどで配布・販売
というのは著作権法に抵触するでしょうか?
(最後のは完璧にアウトだと思いますが…。)

A 回答 (3件)

趣味とはいえ、できたものを人様に見てもらいたくなる気持ちはわかります。


が、トレースしている時点で「自分の作品」とは言えません。
過去にプロの漫画家さんが別の方の漫画のコマをトレースして描いて問題になり、さんざん叩かれたり、コミックス販売停止という騒ぎになった事もありますよ。

ブログなどに掲載するのはグレーゾーンですが、まあ大丈夫じゃないでしょうか。ただし潔癖な人たちもいるので、叩かれる可能性はあります。
スタンプしたものを友人に送る程度なら、完全に問題なし。これは趣味の範囲ですね。
本体および押したものを配布、販売は完全にアウト。営利になるので、出版社も黙っていないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かにトレスの時点でもう自分の作品じゃあないですよね。
ブログに載せるのは控えるようにします。
はんこを年賀状に押していいものか迷っていたので、助かりました!

お礼日時:2009/12/11 18:52

トレースではなく「見て描いた」なら二次著作物としてOKだと思います。


二次著作物も抵触といえば抵触なのですが。
ピクシブはだいたい無法地帯なので大丈夫でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私のはトレーシングペーパーを使ったトレースなので、それには当てはまらなさそうです…
pixivは大丈夫そうですね。助かりました。

お礼日時:2009/12/11 18:57

著作物は複製を私的利用に限定するものです。


アニメのキャラなどは法的な対応が早いので、
ご利用には注意が必要です。

トレースしてはんこを彫る部分に実用新案でも
くっつけて、商品化アイディアとして出してみれば
面白いかも知れません。

はんこの製造には問題がありません。
はんこをおす行為は複製行為と見なされます。
複製行為を助長する目的のものは、同等と見なされます。

ここらへんの知恵比べは面白いですが、残念ながら、
ここで書けることは少ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
製造には問題がないのですね。
安心しました。

お礼日時:2009/12/11 18:49

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