診療行為を行っていない医療機関
個人的に医療用医薬品を使用するため、自宅を診療所として登録し、医薬品を購入している医師がいます。その医師自身はまったく医療行為を行っていません。このようなことは法律上許されるのでしょうか?また報告するとしたらどこに報告したらいいのでしょうか?
回答(3件)
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こんにちは。
「個人的に医療用医薬品を使用」の使用目的が分からないので詳細は言えませんが、特殊な場合を除き医師個人が使用(服用)する目的であれば別に問題はないかと思われます。麻薬の類等特殊な薬剤の場合は保管設備が法律で定められていますので、その点だけは考慮する必要がありますが。
この回答へのお礼
教えていただき参考になりました。ありがとうございます。
No.2ベストアンサー20pt
分解して考えてみましょう。
自宅を診療所とし登録し医薬品を購入 これ自体何ら不法は有りません。
診療行為を行おうが 行うまいが これも 別に本人の勝手です。
個人的に使用なら他で保険証で3割で薬剤はもらえますから わざわざ
診療所登録のメリットは有りません。
薬事法で麻薬や使用限定薬なら使用頻度・追跡調査などで問屋が卸して
くれません。
又 考えられるのは 大量仕入れて他院やネットなどで売る
でメリットが有れば もしも表は医院でも薬物販売業の許可をも取ってるとしたら
何の問題も有りません。貴君のお話だけでは医師法にも薬事法にも
抵触していると断言は出来ません。
老婆心ながら利益の上がらないビジネスを行うひとは居ません。
つまり 医師法 薬事法に反しているかどうかは第三者にはその医院の
登録時の定款はわかりませんから何の罪で訴えるのか無理ですし、
ましてや匿名でちくっても単なる誹謗としてどこも取り上げてくれません。
あなたが名前を名乗り 医師法 又は 薬事法に反している確証を持っ
て訴えれば医事課はうごいてくれる可能性は有りますが
この回答へのお礼
教えていただきありがとうございます。参考になりました。
お住まいの地域にある保健所に連絡しましょう。
こりゃだめですよ。
ちなみに、もし、その医者が医薬品を自分で使うために保険請求をしているのなら、なおさらだめです。
自分を自分で診察して保険を使ってはいけないという決まり(法律?)があります。
自費だとしても、自分のためだけに診療所として登録することはできません。
保健所に通報すればあっというまに終わりです。
医者として、ちょっと悪質ですね。
この回答へのお礼
教えていただき ありがとうございます。参考になりました。
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