Aと言う会社があります。
代表者の自宅と会社の連絡先が同一で会社の連絡先として
住所等をWEB上で公開してます。
ある時、Bと言う人がその住所等を自分の掲示板で
書いたところ「自宅の住所でもあるから勝手に書くな」と
Aからクレームを受けました。
個人情報の掲載等プライバシーを侵害する行為だと言うのです。
会社の連絡先でもあるが自宅の連絡先でもあるので
Bは許可を取らないといけないものなのかと考えましたが
WEB上で公開しておいて、都合のいいときにプライバシーを
侵害したと主張するのは納得がいきませんでした。
このような場合、本当にプライバシーを侵害する行為に
なるのでしょうか?
これが会社でなく、非営利団体やサークル等の場合も
例え、自らWEB上で公開しておいても都合のいい時に
プライバシー侵害を主張できるものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
プライバシーの権利についてご説明いたします。
俗に『プライバシーの権利』と言われているものは、憲法13条を根拠とする「人格権」の一種であると考えられております。
この権利の具体的な内容は、「自己に関する情報をコントロールする権利」と捉える見解もありますが、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」とする考え方が一般的です。
『プライバシーの権利』の内容をどのように定義しようとも、『個人情報』が全て『プライバシー』に含まれるわけではありません。一般に、通常人であれば公開を欲しないであろうと考えられる情報のみが『プライバシー』として保護に値するものであると考えられております。
ご質問の、会社名と電話番号については、本人の意思によってWEB上で既に公開されているものでもあり、少なくとも『プライバシー』に属するものではありません。
ですから、相手方がおっしゃっている『プライバシーの侵害』という主張自体、失当です。
Bさんがご自分の掲示板に、問題の会社名と連絡先をお書きになったとのことですが、その内容が全体的に見て名誉毀損や偽計業務妨害などの罪に値するような内容のものでない限り、民事上の不法行為も成立しないものと考えます。
通常ならば自分の店の宣伝を他の方がしてくれれば喜びこそすれ怒ったりはしないと思うのですが、中には嫌がる人がいるのかもしれません。
Bさんの掲示板への書き込み内容が、内容的に問題がないといえるものであるならば、世の中には変な人もいるものだと思って、とりあえず相手方に対して謝っておけば宜しいのではないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>告訴を受けている、いないは関係ありません。
>それとも、ここでは実際に告訴を受けていないと
>質問しては
>いけない決まりでもあるのですか?
そういった意味で書いたのではないのですが。
告訴されているのでしたら法的根拠を持って
話し全体を進める必要があるし、
そうでないのなら法律と「モラル」をふまえて考える余裕が出来るのではないかと考えたので聞いたまでです。
>いつそのような事を書きました?
>あくまでも、企業の連絡先としか書かれていません。
代表者の自宅と会社の連絡先が同一で会社の連絡先として
住所等をWEB上で公開してます。
の部分を勘違いしたのです。
No.5
- 回答日時:
どのような事情からのご質問であるか、判りませんが・・
例えば、法的手段に訴えるとか言われていて、それに対抗できるかどうかを
知りたいのでしたら、多分gigaさんがお求めの答えは得られないと思います。
なぜなら、まず「プライバシー権」の範囲がいまだに確定していないこと。
自ら行った公開情報の扱いについてもおそらくいまだに見解は一致していな
いと思われます(法律の専門家ではありませんから、最先端でどうなって
いるかは私はしりません)。従って、上のような問題の場合には実際に裁判
なり審判なりやってみて結論が出てくると思われます。
さて、もう一つの問題はそのBという方は、「会社の住所」として公開した
のでしょうか。それとも「個人の住所」として公開したのでしょうか。どち
らともとれる表現だったのでしょうか。あるいは、始めのAという方が会社
の住所=個人の住所と明確にわかるように表示してなかったにもかかわらず
それを明示したのでしょうか。さらに言えば、Bという方は、その情報を中
立的あるいは好意的にとりあげたのでしょうか。それとも悪意を持って?
(プライバシーの問題でなく、名誉毀損の可能性もありますよね。)
結局、Aさんが会社の住所=個人の住所であることを明示していて、かつB
さんがそれを好意的に、善意を持って、しかも「会社の住所」として掲示板
に掲載したときにのみ、Aさんの主張が不当であるとされる可能性がある、
という程度でしょう。
さらに角度を変えて言えば、訴訟自体は「勝つ可能性」がなくとも起こす
ことは可能です。訴訟を起こすこと自体が相手に対してダメージを与え、
敗訴することによる負担よりも満足度が大きいと判断すれば、法的手段に
訴えることができますし、なんびともそれを阻止することは困難です。
社会における紛争は法治国家であれば最終的には裁判によってその当否が
争われ、解決が図られることになりますが、それ以前に慣習・エチケット
などに従うことで紛争を回避できます。
この一連のQ&Aを読ませて頂いて感じることは、どうやらgigaさんは
「法で規制されてなければ、その行為は認められる」と考えられているの
ではないかと思われます。ですから、執拗に「法的根拠」を求めていらっ
しゃるのではないかと思います。しかし、社会の中には、法の規定を待つ
までもなく「してはいけないこと」があると私は思います。(この感覚は
多分私だけではないと思いますが、一応限定しておきます。)
最後に2つほど。
〇権利は主張されることによって実効を持つようになります。
〇法には、定められた法と判例によって積み重ねられて行く法の二つが
あります。
従いまして、今回のAさんの主張が正当な権利として認められるかどうか
については予断を許しませんが、現在の社会の考え方の傾向からしますと
Bさんの方が分が悪いのではないのでしょうか。
以上、gigaさんがお求めのような法的根拠でもなく、gigaさんに同意する
ものでもありませんが、ご参考になれば幸いです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>さて、もう一つの問題はそのBという方は、「会社の住所」として公開した
>のでしょうか。それとも「個人の住所」として公開したのでしょうか。
「会社の住所」です。
大まかに書くと、こう言う事です。
XXX酒店
〒XXX-XXXX
XXX県XXX市
TEL 00-000-0000
店主 XXXX
上記を酒店自身が問い合わせ先として公開していて
Bが、それを書いただけです。
もちろん自宅と同様である事は書いていません。
内容も、いい品が揃ってると書いただけで中傷してるわけでもありません。
Bにすれば、クレームつけられるわけ無いと思いました。
結果的に自宅と同じであると判明しましたが、あくまでも後から
判った事で第三者には自宅兼店舗なのか店舗専用なのか判りません。
普段から営業用に公開してる住所を書いて何が問題なのか
教えていただきたいのです。
感情的に「書いて欲しくなかった」では無く、
プライバシー侵害と言ってるのですから「法的根拠」を知りたいのです。
相手がプライバシー侵害と言ってるのですから、法的な事でしょう。
そういう事です。
No.4
- 回答日時:
>この場合、企業としての住所より個人の住所で有ることが「優先される」と
言う規則があるのですか?
それについて書かれてる条文があるのならその部分を知りたいので
教えてください。
規則とか条文とかと言うより配慮の問題じゃありませんか?企業としての住所だとしてのみ書いてあったんじゃなくて住宅もかねていると書かれていたんでしょ?
それとも告訴を受けているのですか?それなら話は別ですが。
法令があればそれに従い無ければ何でもありなんて考えてるんじゃないですよね?
この回答への補足
>規則とか条文とかと言うより配慮の問題じゃありませんか?
違います。配慮するしないはモラルの問題です。
当方はモラルについて質問はしてません。
何度言ったら理解してもらえるのでしょうか?
「年寄りに席を譲る」のはモラル上では当然ですが
法的には当然ではありません。
回答は違法か違法では無いかしかありません。
モラルを絡めた回答は必要無いので
当方の質問に沿った回答をいただけないのなら結構です。
>企業としての住所だとしてのみ書いてあったんじゃなくて住宅もかねていると書かれていたんでしょ?
いつそのような事を書きました?
あくまでも、企業の連絡先としか書かれていません。
>それとも告訴を受けているのですか?それなら話は別ですが。
告訴を受けている、いないは関係ありません。
それとも、ここでは実際に告訴を受けていないと質問しては
いけない決まりでもあるのですか?
>法令があればそれに従い無ければ何でもありなんて考えてるんじゃないですよね?
何でもありとは言いませんが逆に法的根拠も無いのに
プライバシーの侵害と言われて納得する人もいないと思いますが。
最後に改めて書きますが、違法ならその根拠を違うのならそれもまた
根拠を持って回答願います。
当方の質問は違法か否かです。
No.3
- 回答日時:
「最近の判例として平成10年1月21日に東京地方裁判所で、電話帳に氏名、電話番号及び住所を載せられたと訴えて認められた。
これにより、公開されたものについてもプライバシー保護の対象となり、プライバシー権が情報プライバシー(個人情報の自己管理権)に一歩近づいたといえる。」と言う記述があります。
また
6.(特定の機微な個人情報の収集の禁止)
次に掲げる種類の内容を含む個人情報については、これを収集し、利用しまたは提供してはならない。ただし、当該情報の収集、利用または提供について、本人の明確な同意がある場合、法令に特段の規定がある場合及び司法手続上必要不可欠である場合については、この限りでない。
*人種及び民族
*門地及び本籍地
*信教(宗教、思想及び信条)、政治的見解及び労働組合への加盟
*保健医療及び性生活
【解説】
1.EU指令および通商産業省告示第98号ガイドラインを踏まえて、本ガイドラインでは、新たに設定した。
2.本項目に記した機微な個人情報は収集禁止であるが、本人が同意をして参加するパソコン通信の電子会議室等を禁止するものではない。電子会議室等へ参加を申し込む際に、参加者の明確な同意に基づいた必要最小限の情報を収集することは可能である。
参考:EU指令第8条、通商産業省告示第98号ガイドライン第7条
と言う物もあります。
それと「法的根拠」というまえにネチケットや個人的配慮という物が存在するんではないですか?
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
他の回答者の方にも似た事を質問しましたが
当該質問は単なる「完全な個人」の情報について
言ってるのでは無いので、それをふまえてお答えください。
企業が自ら公示している情報であると言う事を忘れないでください。
当社の住所はXXXXですと公示してます。
自営業であった場合、自宅の住所でもあります。
この場合、企業としての住所より個人の住所で有ることが「優先される」と
言う規則があるのですか?
それについて書かれてる条文があるのならその部分を知りたいので
教えてください。
個人情報に関してはそうですが、公開前提であるはずの企業情報に
ついての規制に関する条文がありましたら教えていただけませんか。
「勝手にうちの店の住所を教えるな」と言う事もあると言う事になりますので。
それと、当方は「年寄りに席を譲らないのは違法か?」と聞いてるのと同じで
ネチケットや個人的配慮は質問の回答には考慮されないと思います。
「知りたい」のは「違法かどうか」と言う事なのですから。
モラルと言う観点から言っても「自分の住所はここだ」「連絡はここに」と
プライバシーを自ら書いてるのですから何が問題なのか判りません。
それも、個人の住所公開と言うより企業としての公開なのですから。
自ら不特定多数に触れ回っていてプライバシーの侵害も何も無いと思います。
No.2
- 回答日時:
法的にも駄目ですね(^_^;
なぜなら、それが個人情報だからです。
同じWebに書いた情報であろうと、「情報がAの管理下から離れた」時点で、ちょっとマズいです。
「電話帳という公共の本に公開された番号を、町の掲示板に公表する」と考えれば分かりやすいでしょうか。
この回答への補足
回答、ありがとうございます。
>なぜなら、それが個人情報だからです。
では具体的な法律上の、どの部分に抵触するのか教えてください。
改めて言いますが、当該質問は単なる「完全な個人」の情報について
言ってるのでは無いので、それをふまえてお答えください。
質問で言ってるのが企業の情報でもある事を忘れないでください。
当社の住所はXXXXですと公示してます。
自営業であった場合、自宅の住所でもあります。
この場合、企業としての住所より個人の住所で有ることが「優先される」と
言う規則があるのですか?
それについて書かれてる条文があるのならその部分を知りたいので
教えてください。
個人情報に関してはそうですが、公開前提であるはずの企業情報に
ついての規制に関する条文がありましたら教えていただけませんか。
「勝手にうちの店の住所を教えるな」と言う事もあると言う事になりますので。
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