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民事事件で裁判所に「上申書」を書いたところ、相手方に複本を提出しない、ということは許されないのでしょうか?

又、相手方に提出しなかった上申書の内容を裁判所が判決に採用した場合、それについて相手方は異議を唱えることはできるのですか?

私の理解では、上申書の提出を裁判所のみとするか、相手にも複本を送るかは自由であり、今回は正本しかない(裁判所のみに提出する)ことをことわって裁判所に提出した上申書が、裁判所でどう扱われようが、それは裁判所が判断することであり、相手方は関係ない、という理解なのですが・・・

A 回答 (2件)

上申書と云うのは、裁判所に対して職権発動を促すためにするものです。


職権発動を促すため以外の、例えば、相手に対して云いたいことなどは、上申ではなく、主張なので、準備書面としたタイトルでします。
それですと双方に送達しなければならないですが、上申書は、裁判所で判断するだけで、本案の判決とは関係ないです。
勿論、相手に送達などする性質のものではないです。
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まず、「上申書」というものでも、中身により性質が異なる。


裁判所に対する「意見・要望」なのか、証拠となりうる陳述なのか、によって相手方に提示するか否かが判断される。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私も、そうではないのかな、と思っていたところで納得です。

お礼日時:2009/12/16 10:12

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