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こんにちは。
グリーンカード取得後の日本の住民票について教えてください。グリーンカードの手続き中(2006年)に日本の実家にあった私の住所(住民票)が自動的に以前住んでいたアメリカの住所に変更されていた事が、今年の給付金の知らせで分かりました。グリーンカードを保持していても(現在アメリカ在中)日本の実家に本籍(住民)として籍を置いておくことは可能なのでしょうか? グリーンカード取得後皆さんは住民票についてどうされているのでしょうか? ちなみに両親の国民健康保険から私の名前もなくなっていました。区役所で聞いてみたら、住民票を戻してから保険の手続きを行わなくてはならないそうです。日本にはよく帰国しているので、この先日本で保険がないことも心配です。ご存知の方がいらっしゃいましたら、返答を宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

No2の方のものにちょっと補足



>住民票住所は自動的に変更されることはありません。
自動的に変更はないですが、住民票にある住所に居住していなことが判明した場合、自治体の判断で職権により実際の住所に変更したり、市町村外でれば職権で転出の手続きをすることがありますので、住民票を戻しても、また海外に転出させられる可能性はあります。
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ANo.2の回答にある「実際には住んでいないところに住民登録をする」は住民基本台帳法違反で5万円以下の過料となる行為であることを認識したうえで判断してください。

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>日本の実家にあった私の住所(住民票)が自動的に以前住んでいたアメリカの住所に変更されていた事が、今年の給付金の知らせで分かりました。



住民票住所は自動的に変更されることはありません。
住民票は日本だけの制度ですから、海外の住所には登録できません。
海外在留届は住民票制度とはまったく別の、単なる緊急連絡および統計用で、住民票とはリンクされていません。

あなたのご実家の誰かが海外転出届を出したか、税金年金健康保険の滞納により居住の実態がないとして職権削除されたかのどちらかです。

>グリーンカードを保持していても(現在アメリカ在中)日本の実家に本籍(住民)として籍を置いておくことは可能なのでしょうか?

グリーンカードや永住権はアメリカの制度です。日本の戸籍および住民登録制度とはまったく関係ありません。

戸籍の本籍は日本国内に実在する住所ならば皇居だろうが富士山だろうがどこにでも置けます。その住所の土地や家屋所有者に承諾を得る必要もありません。

アメリカの永住権があっても日本人ですから、戸籍があり本籍があります。本籍が日本にないということは戸籍がないということですから日本人ではなくなってしまいます。永住権と違い、アメリカ市民権を取ってしまうと日本国籍を喪失しますから国籍喪失届を出して戸籍を抹消することになります。

グリーンカードがあってアメリカに住んでいようが、住民票を日本に残しておくことは可能です。役所から何を言われようがすぐ帰国する予定と言っておけば構いません。ただし納税年金健康保険は義務ですから手続きはちゃんとしておき、日本の銀行口座から自動引き落としにしておくこと。滞納があるとまた抹消されますよ。

住民票を日本に置いていても、在留届はそれとは別で重複しても構いませんから、在米日本大使館・総領事館への在留届はきちんと出してください。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
来春にまた一時帰国の予定なので、その時再度確認をしてみようと思います。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/12/14 21:26

「戸籍(本籍)」と「住民登録(住民票)」はまったく別物なので切り離して考えてください。


まず「戸籍」は日本国籍を離脱しない限り、なくなりません。アメリカ永住権を取得しているなら引き続き現在の本籍地に置いておけます。
ただし、アメリカ国籍を取得した場合、日本では二重国籍を認めていないので日本国籍離脱・本籍抹消となります。
次に「住民登録」ですが、これは国籍や永住権に関係なく「実際に居住していること」が必要です。そのためグリーンカード手続き中、そして現在日本に居住していないのであれば日本国内で住民登録をすることはできません。ただ役所の職権で「アメリカに転出」させることはできないはずですので「グリーンカードの手続きにより居住実体がないことが確認されて住民登録を抹消」したかご家族の誰かが指摘を受けて「アメリカへの転出届」をした可能性が高いと思います。
いずれにせよ「一時帰国」程度では住民登録をすることは無理です。
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この回答へのお礼

早速の回答どうもありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2009/12/14 21:23

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