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個人で該当の土地と建物をもっています。

それで私が代表の会社に建物だけを売りたいと考えています。

どういった過程を踏まえればいいか教えてください。

契約書(どういう)をかわし、どういったとこにどういった書類をなど。

また会社には購入するお金がないのですが、未払金として

やっていきたいのでそこらへんも教えてください。

A 回答 (3件)

>管理費としてとれるのは3%から5%と決められているので


20%となるとなかなか難しいようです。

それ、誰が言っていたの?税理士さん?税理士さんがいれば最初っから
税理士さんに聞けばよかったじゃないの。

管理専門業者じゃあるまいし、自分の物件の管理料を自分の好きな
パーセンテージで決めて、どこが一体違法なの?

自己物件で20%くらいまでなら許容範囲。
でも、流石にそれ以上の割合を会社として取ってしまうと流石の税務署
も許してくれない。

会社として管理費名目で取れてもせいぜい20%が限界。
しかし、自社の社内規定があれば、その社内規定に則ってください

ここ、OKWAVEで質問するより、そもそも税理士さんにカネ出して
相談することをお奨めします。

※物件の所有権移転の件は司法書士に相談。
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建物を会社名義。

土地は自分名義。

土地を会社に貸していることになりますから、会社から借地料を取らねばなりません。

>未払金というのは会社的には購入するお金はないので
いつか払う?という形で購入する形をとれるのかなと。

未払いしている事実がなければ、税務署が贈与と認定してしまう可能性あり。贈与税取られます。

個人名義はそのまま。賃料の振込先を会社に。
会社が同物件を管理する形態に。会社が賃料の20%を管理費としてピンはねすれば個人の不動産所得が減ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

管理費としてとれるのは3%から5%と決められているので
20%となるとなかなか難しいようです。

お礼日時:2009/12/14 03:17

債務逃れかな?



会社が代表個人に未払い金の事実があれば、代物弁済で所有権移転が可能。

不動産の所有権移転は、債権者の他に税務署のことも眼中に入れなければ後が怖い。
未払い金の事実がなければ、代物弁済という形をとるのには問題あり。
でも贈与という手段ならできる。

>契約書(どういう)をかわし、どういったとこにどういった書類をなど。

建物だけなので、建物のみの代物弁済の契約書か贈与の契約書を作成。
実印や印鑑証明を用意、法務局へ提出。

詳しくは、お近くの司法書士にお尋ねください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

該当の土地建物は家賃収入なので個人がもらうには大きく
その分税金も大きいため、建物を法人のものにすれば節税できるかと思ったのです。
というか節税できます。

未払金というのは会社的には購入するお金はないので
いつか払う?という形で購入する形をとれるのかなと。

お礼日時:2009/12/11 21:45

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