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新聞購読の解除について教えて

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  • 質問者:cocolo
  • 投稿日時:2003/05/19 11:16
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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新聞のかんゆ(?)の人が来て3ヶ月の契約をし先月から
入れてもらい1ヶ月と今日までになりますが、契約が後
今月残りと来月1ヶ月ありますが、今日で止めたいと思い
新聞屋へ電話を入れたところ、引越しでなければ解約は
できないと言われました。
そのために契約をしてもらうのだから・・との事。
駄目なのでしょうか? それだも止めたい時は、契約分の
お金でも払わないといけないのでしょうか?
法律で決まっていますか?
教えてください。   

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No.7ベストアンサー20pt

  • 回答者:gyafun
  • 回答日時:2003/05/22 14:59

私も新聞の契約でいろいろとトラブルがありました。この質問にあるような契約の途中解除でもゴタゴタがありました。いいかげん、新聞で煩われるのがイヤになったので、新聞の契約は一切しないことにしました。でも、新聞は取ってます。新聞屋さんには「契約はしないけれど、そちらの新聞をとります。そして、私が購読をやめたくなったら即座に配達をやめてください。」という約束で配達をしてもらってます。家内にも新聞の契約は一切しないように言ってあります。これ以来、新聞でのトラブルは起きていません。それにしても、いつから新聞は契約して取るようになったのでしょうか?昔は口約束だけで取っていたように思いますが。

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この回答へのお礼

お礼を書き込むのが遅くなりました。
今後契約はしない事にします。
有り難う御座いました。

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No.6ベストアンサー10pt

  • 回答者:marumiyu
  • 回答日時:2003/05/21 19:02

少々荒業かもしれませんが。。。一応参考にしてください。
「旦那が単身赴任で新聞を読めなくなってしまって朝取りに行くのも昼近いので全然読まないんです。」
と言ったことがあります。
単身赴任は事実だったので毅然とした態度だったと思います。
結果的には月ズレという処置になりましたが、新聞屋さんの話では引っ越したという状態になってます。と仰っていました。

単身赴任ですので週末など帰宅しても悪い訳ではないので毎日顔を合わさなければ別に構わないのでは。と思ってます。

(うちは三ヶ月の契約で、毎回新規で契約してます。大手新聞会社の交互ですが毎回三ヶ月に付きビール券12枚5000円位貰ってます。これが嬉しくて毎回契約してしまいます。)

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この回答へのお礼

お礼遅くなりました。
アドバイス有り難う御座いました。

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 あ、それ、経験しました。大丈夫です。一般的には駄目なのでしょうが、私は直接、販売店に出向いて『引っ越すので解約させて下さい。』って言って解約しました。腰は低く、それでいて、駄目といわれてもガンとして譲らないぞという意気込みで出向いたら、あっさりOKしてくれましたよ。

 新聞を取っても全然目を通さなかったし、金券や物とかお金とかを置いて行った人からの勧誘だったし、これは『違法な事しているな』と思いましたから、強気でした。

 法律は置いておいて、とりあえず、行動に移してみてはいかがですか?

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この回答へのお礼

お礼するの遅くなってすみません。
回答有り難う御座います。

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  • 回答者:nes_
  • 回答日時:2003/05/19 13:16

捺印して契約してしまっているなら正当な契約ですから、残念ですが解約は困難です。契約分のお金は払わないといけません。

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この回答へのお礼

分かりました。
皆さんどうもありがとう御座いました。

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  • 回答者:tegawa
  • 回答日時:2003/05/19 12:26

1ヶ月余の新聞の購読契約の取り消す。
言葉上では民法も商法もあることと思います。
契約に関して物的の付与や代金前納などのことがない限り、一方的に貴方の都合、状況の変化の理由で解約してもよいと思います。
法的処分に値するほどの問題にはなりません、もし貴方の申し出の解約を拒否して新聞の納入を継続した場合には逆に支払いの延期や拒否の理由になります。
私なら、契約解消が拒否するなら、料金の滞納、不払いのこともあり得ることを事前承諾させます。

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この回答へのお礼

的確なお答え有り難う御座いました。

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  • 回答者:papa0108
  • 回答日時:2003/05/19 11:39

普通に考えると難しいですね。

3ヵ月の購読契約をしたのですから、一方的に契約解除はできないと思われます。

解約の理由はなんでしょうか?
新聞屋さんが配達を忘れることが多い(契約の不履行)などの理由があれば解約可能と思いますが、新聞屋さんに落ち度もなく、cocoloさんの都合で・・・ということなら、解約はできないでしょう。

法律ということで言えば、民法にあたるのでしょうか?
(自信なしです)

契約を交わすことで双方に以下の義務が発生します。
新聞屋さん:3ヵ月間新聞を配達する
cocoloさん:3ヵ月分の料金を支払う

これを守らなければ損害賠償の対象になります。
契約時に途中解約についての約束を交わしていれば別ですが・・・。

cocoloさんの立場としては、「お願い」するしかないと思います。

ご期待の回答ではないと思いますが・・・。
ご参考になれば幸いです。

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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとう御座いました。

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  • 回答者:been
  • 回答日時:2003/05/19 11:30

契約した以上は、それを誠実に履行する義務があります(民法1条2項)。一方的な中途解除は、相手方に債務不履行などの落ち度がない限り認められません(例外:クーリオング・オフ)。中途解除するには、相手方の同意を得るか、相手方の損害を賠償する必要があります(民法415条)。

こんなことは法律以前の、社会の一般常識です。

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この回答へのお礼

どうもありがとう御座いました。

  
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