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国家公務員の退職の種類について教えてください。

自己都合による退職以外にどのような形態が考えられるのでしょうか?たとえば、勧奨退職等の制度が国家公務員にもあるのでしょうか?

また、これらの退職の形式の違いによって退職金に違いが出てくるのでしょうか?

よろしくご教示ください。

A 回答 (1件)

国家公務員がその身分を失うことを「離職」といい、死亡による離職と生存時の離職があります。

生存時の離職には「懲戒免職」、「失職」及び「退職」があり、前2者による場合、退職金は支給されません。
最後の「退職」には「免職(分限免職)」、「辞職」及び「その他の退職」があります。いずれの場合も退職金は支給されます。
ちなみに、「辞職」は民間企業で言う自己都合退職に相当し、「その他の退職」には任期制の職員の任期満了退職などが含まれます。また、「分限免職」は免職という文字を用いていますが、懲戒免職と異なり職員の規律違反に対する制裁ではないので、手当ての支給に関する限り辞職と同じです。
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