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小型自動二輪免許を取得後1年は二人乗りができないと言われましたがもし二人乗りした場合はなんという違反に属すのですか?
バイクに詳しい方宜しくお願いします。
またそれで捕まった方とかいるんでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

やったことが無いから自信なしですが・・・


自動二輪車乗車方法違反になり、反則点数が 1点で、反則金が6000になると思います。
この違反だけなら、外見では判別しにくいので、世の中にどのくらいの違反者がいて、どの程度捕まっているのかはわかりません。
ただ(推測ですが・・・)一時不停止等の軽微な違反で止められた時に、ひょっとすると反省の色を示して謝りまくれば、"今回は注意と言うことで・・・・"で白切符になるかもしれない場合でも、ダブルで違反しているとなればどちらか片方は青切符になっちゃうのではないでしょうか。
また、二人乗りで走っているだけですでに違反状態なので、パトカーや白バイを見ただけで挙動が怪しくなり、逆に目をつけられて止められて青切符・・・・なんてこともありえます。
初心者にとって二人乗りは、違反であることはもちろんのこと、運転者にとっても、同乗者にとってもリスクが大きいので一年間は素直に一人で乗っていましょう。
特別に何もしなくても、一年たてば違反条件だけはクリアーになるのだから、それまでにウデをあげておけば問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂いてありがとうございます。質問してからなんなんですが実は1年以内なのに二人乗りしている時に違う違反で捕まったんですがその時、二人乗りの事は一切言われなかったので一応、1年以内は乗ってはいけないと言ってるだけなのかな??と思っていたので質問しました。こう書くと削除されたら困ると思って遠まわしに質問してみました。これから違反だとわかったのでやりません。アドバイス有難うございます。

お礼日時:2003/05/19 15:06

「大型自動二輪車等乗車方法違反」(道交法120条1項9号)で、5万円以下の罰金(違反点数1点、反則金6000円)です。

1年未満運転者の2人乗り禁止は、道交法71条の4、第5号に規定されています。

なお、自動二輪車の免許は、平成7年の道交法改正により「大型普通自動二輪車免許」と「普通自動二輪車免許」の2種類に分けられました。従来の小型限定の二輪免許は、小型限定付きの普通自動二輪免許になっています。
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行政処分で言えば、「大型自動二輪車等乗車方法違反」で点数1点、6千円の反則金になるはずです。


交通安全週間のときに二人乗りしてたら、警官が来て「一年経ってますか~」って聞かれて、免許証を見せたことはあります。
一年以上経っていたので捕まったわけではないですが、あそこでもし一年経ってなければ捕まったんでしょうね。

ちなみに、根拠条文は↓です。

(大型自動二輪車等の運転者の遵守事項)
第七十一条の四
5 第八十四条第三項の普通自動二輪車免許を受けた者(同項の大型自動二輪車免許を現に受けている者を除く)で、当該普通自動二輪車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動二輪車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く)は、運転者以外の者を乗車させて普通自動二輪車を運転してはならない。
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この回答へのお礼

条文まで教えていただいてありがとうございます。質問してからなんなんですが実は1年以内なのに二人乗りしている時に違う違反で捕まったんですがその時、二人乗りの事は一切言われなかったので一応、1年以内は乗ってはいけないと言ってるだけなのかな??と思っていたので質問しました。こう書くと削除されたら困ると思って遠まわしに質問してみました。これから違反だとわかったのでやりません。交通安全週間のときにそんなこと聞かれるんですか?ただいつも思うんですが警察のネズミ捕りってほんとに汚くないですか?本末転倒な気がします。警察の本当にすべき事は交通安全のために取り締まりのはずが捕まえるための取り締まりのような気がします。隠れて捕まえるのってそれはいいのか?って思いうんですがそれはこっちの言い分にすぎないのでしょうか?(勝手に)話をそらしてしまいましたが今回のアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2003/05/19 15:12

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