プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

多くの人々にとって一生で一度の買い物となる、しかも大金をはたく買い物となる不動産。間違いがあっては行けないので、宅建業者を規制する法律があります。

宅地建物の取引主任者という制度があり、国家資格で取引主任者証が得られます。たとえば、雨が少し漏れますなどの内容となる重要事項を顧客に説明する際には、必ず、主任者証を提示する義務が法律で定められています。そして違反には罰則があります。主任者の独占業務で、一般の従業員にはできない決まりです。

個人的な体験では、賃貸や不動産の購入時に一度たりとも、主任者証を見せられたことはありません。大手?の住○不動産でもそうです。

そもそも不動産の一般顧客として主任者制度があることも知らない人もいますし、不動産取引はほぼすべて何らかのトラブルがあり、名前や住所が記載された主任者証を見せると、トラブルの仕返しが怖いのかと連想してしまいます。

法律は、遵守を単にもとめるだけでなく、遵守させるような仕組みをなぜ作りこまないのですか? たとえば、重要事項説明を聞いて納得したとハンコを押印する際に、主任者が主任者証を見せたかという項目を作って、チェック印を入れさせればいいと思います。

割賦販売とか特定取引とか消費者保護に焦点があたりはじめたのは歓迎ですが、法の遵守をもとめるよりも、どうせいろいろと規制するならば、守らざるを得ないような仕組みを法律の中に落とし込めばいいと思うのです。

たとえば、交通違反なら、違反する側が怪我をするなどの恐れがあり、交通規則を守る(守らない人が確かにいますが)という仕組みがありますが、宅建のそうした一生に一度のことは、そもそもルールを知りませんから、プロが悪いことをし放題になる面があります。

法律はなぜそこを 改善しようとしないのですか。

A 回答 (1件)

質問者さんもご存知のとおり、宅建業法には遵守させるための法律(罰則規定)があります。


これを守らざるを得ないような法律をつくっても、法律(罰則規定)を守らないような人は
当然その「守らざるを得ない法律」も守らないので、結局作る意味がないから作らないのです。
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この回答へのお礼

いえ、
違反だと知識があり且つ
違反を通報すれば
罰金となるかもしれませんんが
そんなことは
お客は知らない
です

お礼日時:2009/12/15 00:25

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