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virtue of the terms of this agreement

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  • 質問者:noname#101202
  • 投稿日時:2009/12/13 18:31
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In no event shall the receiving party be deemed, by virtue of the terms of this agreement or by any disclosure from or discussion with the disclosing party, to have acquired any right or interest in or to such Confidential Information.

・上記の文で、by virtue of the terms of this agreement...の部分の訳し方が分かりません。

自分で訳すと下記のようになったのですが、合っているのでしょうか?

本合意の条件の効力、または開示者によるいかなる開示、もしくは開示者とのいかなる議論にかかわらず、受領者は、いかなる場合においても、かかる機密情報に対する権原または利益を得ないものとする。

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:drmuraberg
  • 回答日時:2009/12/13 23:21

逐語訳です。参考にしてください。

受領者は如何なる場合でも、
本契約書の条項により、
又は、開示当事者による如何なる開示により、
又は開示当事者との議論によっても、
機密情報に対する
如何なる権利、
または利権、
または要求権、
を取得したとは見なされない。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。逐語訳理解できました。新しくスレッドを建てますのでそちらもよろしければ見てください。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:mabomk
  • 回答日時:2009/12/13 22:02

In no event shall the receiving party be deemed,

by virtue of the terms of this agreement
or by any disclosure from
or discussion with the disclosing party,

to have acquired any right or interest in
or to such Confidential Information.

こんな風にバラして見ました。

本契約書の条項、又は、開示当事者による開示、又は開示当事者との協議の元では、受領者は如何なる理由の元でも(があろうとも)、部外秘情報に対する如何なる権限又は(その部外秘情報に対する)利害関係を取得したとは見なされない。

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この回答へのお礼

みなされない、という部分が大切ですね。ありがとうございます。

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  • 回答者:mabomk
  • 回答日時:2009/12/13 18:59

「by virtue of ~~~」「~~~に基づき」、、、、、、、、

この場合は「本契約書の条項条件に基づき、基づいて」


でイイと思います。 契約書の決まり文句の堅苦しい言い方です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。「~基づき....」の節どこにかかるのかわかりません。また時間があれば、全訳なんかいただけたらうれしいのですが^^

  
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