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厚生年金保険料について教えてください。

ねんきん定期便が社会保険庁から送られてきました。
そこで、会社からもらった給与明細に書いてある厚生年金保険料の額が正しいか見直しています。
給与明細書に書いてある「厚生年金保険料」とねんきん定期便に入っていた「厚生保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況」の用紙に記載されている「納付額」が一致しないといけないんですよね?
一致する月としない月があって不安です。

そこで、平成元年から平成15年9月までの社会保険料額表と照らし合わせてみたいのですが、その社会保険料額表を見つけだすことができません。

ご存知の方がいらっしゃれば、どうか宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

参考URLに料率の推移が載っています。

お手元の通知に標準報酬月額は記載されていますから、

標準報酬月額×料率÷2

でもとまります。注意してほしいのは、その月の保険料は翌月支払い給与から天引きされることです。それと年金基金加入企業だと違ってきます。

参考URL:http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kouseinenkin/kou …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/18 15:57

・過去の厚生年金保険料


↓こちらを
http://www2s.biglobe.ne.jp/~y-murase/tax/syakaih …

・保険料の引き去り月
法律に添った事務手続きをしている会社であれば、前月分の厚生年金保険料を当月の給料で控除しています。
しかし、世の中には諸々の事情から、当月分の保険料を当月の給料で控除している会社も有ります。

・保険料負担額
2番様が書かれていますように、次の算式で凡その個人負担額は求まります[円未満の端数調整の関係で1円違う事はある]。
 標準報酬月額×保険料率÷2
但し、厚生年金基金に加入している場合には、基金独自の付加徴収等が有る為、給料明細の記載額と一致しない人もいる。

・基金に加入していた期間は将来の年金額が減るか?
老齢厚生年金の計算に際して、基金に加入していた期間分は国からの給付額からは除かれ、基金側から支給されますが、法律上、その支給額は国からの支給額と同額です。その上、厚生年金基金は厚生年金よりも多く給付する為の加算制度を設ける必要が有るので、老齢厚生年金として計算した額よりも多く支給されます。但し、マクロスライドによる増額部分は老齢厚生年金として支給されます。
以上が法律による基本的な内容ですが、基金の運営が上手く行っていないと、減額もありえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/18 15:57

 


会社の担当者に聞くのが筋であり確実ですが
会社が徴収するのと保険料として納めるのに1月のズレがあります、これが毎年同じ月に違いがある理由。
後は年金基金に加入してた期間は基金の運営手数料を払ってるので天引きされた金額より数百円少ない額が年金になります。
 
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この回答へのお礼

どうもありがとうありがとうございました。

お礼日時:2009/12/18 15:55

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