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現在、退職を考えています。
雇用契約では「退職日の3月前に申し出ること」となっておりますが、このような取り決めは法律的には無効となるケースがあることを知り調べています。
具体的には次のような状況ですが、退職申し出期間がどうなるかを教えてください。
(1)給与形態
給与改定通知には下記が記載されています。
 (1)給与の年額と月額及び賞与の金額
 (2)定額支払残業手当(60H相当)
(2)勤務内容
 (1)仕事の内容は、専門型裁量労働制に規定する職務に該当
 (2)但し、勤務時間はタイムカードと作業報告で管理をされている
 (3)9時から18時は勤務時間として常に拘束される
 (4)職位としては、一応、軽い役職は就いているが部下はいない
 (5)深夜残業や休日出勤に対しても残業手当の支給はなし
 (6)入社当初は基本給+残業代だったが、みなし残業へ変更された。
  なお、変更時、時間単価のみをみると減額(当時、残業時間は60Hはなかったため、支給額面自体は増額)

A 回答 (2件)

#1です。


2-1は気になった部分ですが、
>専門型裁量労働制に規定する職務に該当
という記述だったので、職種として当てはまると読んで、年棒製の労働契約と解釈しました。
ですので、1.2.5の回答は一般的なものです。
みなし残業という書き方も定額の残業代のことを指していると解釈しました。
年俸制は裁量労働制ではありません。

裁量労働制とは、業務の性質上その遂行の手段や時間の配分などに関して使用者が具体的な指示をせず、
実際の労働時間数とは係りなく、労使の合意で定めた労働時間数を働いたものと「みなす」制度のことです。

この、「実際の労働時間数とは係りなく、労使の合意で定めた労働時間数」について、
実態がみなし時間を大きく超えるような場合においては、取り決めた時間だけ労働したと考えればよいとのことで、
残業が含まれていると解釈し「みなし」残業という言い方をされている場合があります。
(みなし時間が法定労働時間の8時間を超えている場合、超過分の時間外労働に対する手当は支給されますが)

深夜労働や休日労働の場合は手当が付きます。
(労働者の裁量で、22時から翌5時の間に働いたとしても、割増しが発生する)


それと、裁量性ではなく、固定残業費を支給している場合、その残業費を超える時間数の残業については、
割増しが付く分も含め別途支給になります。

質問者様が現在専門型裁量労働制で働いているということでしたら、
2-3は勤務時間の管理なので裁量労働とは言えません。
また、専門型裁量労働制になったときに、労使協定は締結したのでしょうか?

届け出ていたとしても、届出の内容が実態とかけ離れていれば立派な違法行為です。



労使協定とは、事業場(部署)に、従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
従業員の過半数で組織する労働組合がないときは従業員の過半数を代表する者との書面による協定のことです。
ただし、労組は交渉ができますが(反対といえば合意しないということになります)、職員代表の場合は意見の聴取だけで、職員代表が反対しても効力がない
(就業規則変更に対し意見書は添付書類の扱いで、労基署で内容精査しているとは思えない)
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年俸制で雇用契約をしているように見受けられます。


年俸制ですと、
民法第627条第3項
「6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。」とあります。

前項は「期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない」

ですので、年俸で労働契約を締結しているのであれば、退職予定月の3ヶ月前までに退職の申入れをしなければならないということになります。

1と2ですが
専門業務型裁量労働制であっても、深夜割り増しなどがありますので、その管理を行うのにタイムカード等が必要になります。

5についてですが、
実際の労働時間に基づき計算した割増賃金が定額支給する残業手当額を上回る場合は、その差額を支払う義務が会社にあります。

この回答への補足

takurankeさん

ご回答ありがとうございます。

あちこちのサイトを見ると年俸性は、裁量労働制でないと取れないように見えるのですが、そもそも裁量労働制の要件を満たしていないと思われるケースでも、民法627条は適用されるのでしょうか。
現在の状況を考えると、業務の相手先や内容ごとに毎日の所要時間を報告していたり、また、遅刻・早退は届出書で申請し、許可をもらうという形となっていて、みなし残業となっていない他の社員とまったく同様です。
裁量労働制は、業務に要する時間は基本的に会社は関与せず、出社や退社の時間は基本的に自由と解釈しているのですが、間違っているのでしょうか。
(管理上、何時に出社予定等の情報は会社としても必要だとは思いますが、この場合は報告のみで足りるのでは?)

このあたりについても教えていただけると大変ありがたいです。

補足日時:2009/12/17 23:36
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