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薬剤師ではない人が医薬品について、例えば○○は○○に効きますよ等の間違った知識を教えてしまった場合薬事法違反になりますか?

A 回答 (3件)

単なる知識として披瀝した場合、信用した方の自己責任。


対価を得て売りつけた場合違反。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/17 21:09

その話を聞いた人が鵜呑みにしちゃうかどうかも問題なのではないでしょうか?


相手が薬剤師でも医療関係者でもないと知っていて与えられた情報を
鵜呑みにしてしまう浅はかさは問題ないですか?
そのまま実行するにしても 自己責任だと思いますが…
調べもせずに鵜呑みにするのはどうかな…と思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/17 21:09

その薬剤師ではない人が、業務として誤った知識を与え、対価を得たのか、


単に家族や友人との会話の中で「◯◯は◯◯に良いらしいよ」と言ったのか等、
状況を明確にされると、具体的な助言を得やすいんじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すみませんでした、気をつけます。

お礼日時:2009/12/17 21:11

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