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子会社での役務

親会社から子会社へ、出向でも転籍でもなく、
親会社在籍のまま子会社へ役務を提供することには
法律上、税務上、何か問題があるでしょうか?
出勤は子会社へ直行直帰、全ての労働は子会社の為です。
給料は全額親会社の負担、子会社が負担している金額はゼロです。
短期間、若しくは期限が決まっているならまだしも、
何年も、いつまでになるか分からないとなると、
流石にまずいのではないかと思いました。
この間、親会社の経費で人件費が支払われている訳ですから、
親会社の仕事をしていないにも関わらず、親会社に費用が発生しているので、
結果親会社の利益が減っているわけで、即ち法人税を脱税していることになりませんか?
また、子会社側からみれば、費用を掛けずに労働力を得ているわけですから、
決算書に偽りがあるということにならないでしょうか?

A 回答 (1件)

基本的には仰るとおりですね。


どういう仕事に対して給与が支払われているかで判断されるものでしょう。

例えば、親会社のある部署が「子会社の指導監督を専門的に行なう」という業務を持っていれば、その業務遂行のため常時子会社にいる、という理屈は成立するかもしれません。

親会社の脱税云々については、実際に税務署がどう判断するか分かりませんが、子会社との連結決算で考えれば損益面ではそう大きな影響はないでしょう。
しかしきちんと筋を通すなら、出向・転籍、または正式な業務委託契約に基づいて行なうべきでしょう。
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