このような任意保険はどうなるの?
・例えばですが、私が車の所有者だとします。
・任意保険の保証の対象者は私と家族であるとします。
私の車で私と友人がどこかへ出かけたときに、私が運転不可能な状態(怪我や睡魔)になりました。そこで、友人が私に代わり私の車を運転した時に、事故が起こりました。
単独事故(自損)の場合、たとえ私の車に車両保険がかかっていたとしても保険は利きませんよね?単独事故ですから物損しているはずです。当然のように対物賠償保険も効かないのでしょうか?
他車との衝突(私の車にも過失のある)の場合も保険は効きませんよね?
私の車が停車中(運転者は友人)に他車から追突され、過失が相手が10となった場合なら、どうなるのでしょうか?
すくなからず、このような経験(自分の車を他人が運転や他人の車を自分が運転)をされている方いらっしゃるのではありませんか?みなさまの経験談など、お待ちしております。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
任意保険でその運転者を限定してある場合、いかなる事情があろうとも、限定外の人が運転していた場合、その保険を使うことができません。車両、対物など全てにおいてその保険は使えません。
すでに書かれているように、その運転者が対象となっている他の保険契約があれば、その契約で「他車運転特約」が使えると思います。
停車中ということでも同じですが、たとえば駐車場に駐車中など他の方が運転されていない状況でしたら、保険は使える可能性があります。
搭乗者傷害についても同じ取り扱いです。
過失は関係ありません。
以上が任意保険についてですが、自賠責保険は特に運転者を限定していないので、保険を使うことはできます。
この回答への補足
他車運転特約わかりました。
下記のサイトがわかりやすかったです。
http://www.daikai.net/j_keiyaku/tasya.html
この回答へのお礼
ありがとうございます。
他車運転特約とはどのようなものですか?
No.1ベストアンサー10pt
>車両保険がかかっていたとしても保険は利きませんよね?
絶対無理です
>当然のように対物賠償保険も効かないのでしょうか?
貴方の車の保険では無理ですが、彼(彼女)または彼(彼女)の家族が車を保有していて任意保険に入っていたならば、他車運転の特約で保険を使うことができます。
>過失が相手が10となった場合なら、どうなるのでしょうか?
搭乗者保険の取扱いって意味ですよね?
当方には即答不能
この回答への補足
他車運転特約わかりました。
下記のサイトがわかりやすかったです。
http://www.daikai.net/j_keiyaku/tasya.html
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
他車運転の特約とはみんなが入っているものなのですか?
>搭乗者保険の取扱いって意味ですよね?
そのとおりです。
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