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公正遺言書が4通出てきました。
期間は10年間に4通です。

4番目が直近の物ですが、その遺言書には3番目の
遺言書の日付が記載されており、撤回する旨が
記載されており、それ以外の遺言書には撤回の記載が
有りません。

●其々の遺言の内容も異なり、1番・2番目の遺言を
撤回する記載は有りません。
この場合は1番・2番目の遺言書は有効になるのでしょうか?

●また、4番目の遺言書には、墓地の継承者が記載されて
いますが、墓地の名前の所に「管理:△△寺」と書かれて
いますが、管理は△△寺でしていないことが判明
記載の誤りが有りますが、この場合、墓の継承に関する
遺言は無効になるのでしょうか?

無効だった場合の対処方法も解りましたらお教え下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

#1の解答は?


民法1023条は「抵触する遺言は、その部分の遺言を撤回したものとみなす。」

とあり、全部無効とは記載されていません

1番2番目も有効の部分があります。

軽微な誤りは有効とされています。 墓地に関しては、有効と考えます。
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この回答へのお礼

1、2番目の遺言書は有効になる可能性が有りそうですね。
サイトも教えて頂き有り難うございます。

お墓の件は些少な違いなので有効なんですね。

お礼日時:2009/12/19 01:04
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遺言書は最も日付の新しいものが有効です。


それ以外は、内容の重複あるいは単独のべつなく無効です。
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この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。
内容が重複しない遺言書は、それを撤回する
旨の記載が無い場合は有効との事です。
民法の解釈は難しいですね。

お礼日時:2009/12/19 00:52

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