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NO.1の方で、同僚が行員に払戻し請求書を代筆されたと書きましたが、改めてよく調べるように聞いてみると、それは「通帳」ではなくて1枚ずつ発行される「証書」の方のみ、だったとの事でした。

証書の方を払い戻した時は、証書自体に直接自分で署名した覚えがあるとの事なので、請求書の控えは行員の署名(代筆)でも問題なさそうです。

つまり、証書の方の払い戻しは証書自体がゆうちょ側の控えになるから、払戻し請求書の控えまでは保存していないって事になるみたいですね。
という事は、証書と通帳では「払戻し請求書」も違うという事なのでしょうか?

NO.1の方のお礼でも書きましたが、「代筆職員」の件でピリピリしていましたので、良く確かめもせず、申し訳ありませんでした。

A 回答 (1件)

前にも書きましたが、お客様に書いていただくのが基本です。


たとえ、お体が不自由な方でもです。
代筆行為は内部規定違反です。

>証書の方を払い戻した時は、証書自体に直接自分で署名した覚えがあるとの事なので、請求書の控えは行員の署名(代筆)でも問題なさそうです。

それは素人の考えであって、職員による代筆は違反です。
確かに証書には署名欄があります。
それは払い戻したお金を受領したという確認にすぎないのです。

>つまり、証書の方の払い戻しは証書自体がゆうちょ側の控えになるから、払戻し請求書の控えまでは保存していないって事になるみたいですね。
>という事は、証書と通帳では「払戻し請求書」も違うという事なのでしょうか?

いいえ。
払い戻しから5年は保存しています。
これは問題が起きた時、筆跡鑑定などに利用します。
明らかに他人が払い戻したと判明した場合、補償しますが、
この時、払い戻し請求書に書かれたものを利用します。(家族が代理の場合は委任状)

ところが職員が代筆している状態が常時ですと、この制度自体成り立ちません。

なお、証書と通帳の払い戻し請求書は同一のものです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

その同僚の話しですが、
つい最近、満期になった証書の定額貯金を払戻をしにいったところ、払戻請求書を書くようには言われなかったそうです。
証書自体には署名と捺印をしたそうですが。
そして、また代筆の明細書をもらったとのことです。
やはり、そこのゆうちょは、証書の場合は払戻請求書を保管していないみたいですよ。

お礼日時:2010/01/02 12:28

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