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現在の刑法は罪状にによって刑罰の上限を決めているが、この上限を撤廃したらどうだろうか?

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  • 質問者:s_end
  • 投稿日時:2009/12/20 17:48
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土浦の無差別殺人事件の判決が出ました。
被告本人は
「死刑を望んで、覚悟して殺人事件を起こした。希望通り死刑判決を出してほしい」
といっています。

最近、このように
「死刑になりたいから殺人をしました」
という事件が数多く起こっています。

現在の日本の刑法では罪状によって刑罰の上限下限が決まっています。
いっそのこと、この上限下限を撤廃してしまったらどうでしょうか?
たとえば現行の窃盗罪では死刑はありえません。
したがって死刑願望者は万引きで警察に捕まろうとは思いません。
「4人以上の人殺しをしたら死刑」という永山(だっけ?)基準に則って4人以上の殺人を犯してしまいます。
これでは殺された人がかわいそうです。

ですので、窃盗罪でも詐欺罪でも傷害罪でも、全部上限は死刑にする。
そうすれば死刑願望のあるものは
「死刑にしてほしいので犯罪を犯しました。罪状は鉛筆一本の万引きです」
と軽微な罪で捕まえてもらえます。(万引きされた商店も迷惑だが、無差別殺人よりはよかろう)

また、「死刑制度は犯罪の抑制力になりうるか?」という論議にも終止符が打てます。現行では反対論者の意見は
「死刑制度があっても、犯罪を犯すものは犯罪を犯すんだ。抑止効果はない」
といいますが、それは多くの犯罪が数年で刑期が終わるからです。ムショ暮らしの期間が計算できるから、計画的に犯罪を犯す。(主に暴力団など、アウトローの人々ですが)
 その点、上限撤廃すれば問題なし。なにしろ、立小便でも駐車違反でも、何をやっても最高刑は死刑ですから。世の中、みな品行方正になりでしょう。死刑制度に抑止力なし!という意見は、刑罰の上限撤廃したときに始めて有効になる意見だと思います。

現在の裁判では実際には「量刑の相場」ってのがあって、裁判官は自分の考えなど挟む余地なく、前例の「量刑の相場」にしたがって判決を出すでしょうから、もし量刑の上限が撤廃されても、ごく普通の人が犯罪を犯した場合は相場どおりの判決をしてもらう。
 ただしその筋の方々が被告人の場合、罪状によっては上限撤廃という”伝家の宝刀”を抜いてもらう、ってことで。

現行の裁判でも時々
「私は悪い人間でどうしても性根をたたきなおすことができません。
 私のような人間が社会にいると人様のご迷惑になります。
 よって、なるべく長い刑期をおあたえください」
と希望する被告人がいると聞きます。

本人が希望するなら、例外として相場以上の刑罰を与えられるように刑法改正することはマズいのでしょうか?

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  • 回答者:nep0707
  • 回答日時:2009/12/20 23:03

うーん…ほっとこうかとも思ったのですが、まじめに考えようとしているのであればと信じて、アドバイスします。

とにかく犯罪と刑事政策に関する現状認識にかなり問題があります。マスコミの映し出す犯罪像はひどくゆがめられたものという認識をまず持ってほしいです。

そのうえで、現在犯罪や刑罰についてどのような研究がすすめられているか正しい理解をすることをお勧めします。

前野育三ほか「法学的犯罪学・刑事政策のすすめ」法律文化社
守山正・阿部哲夫「ビギナーズ刑事政策」成文堂

あたりが比較的近年の犯罪動向をもとに書かれており、専門書にしては比較的読みやすいと思います。

まずはこのあたりをもとに現状の正しい理解から始めないと、出発点から大きく外れることになってしまいます。
(ゴルフでいえばそもそもティーグラウンドから打ち始めていない、野球でいえば、そもそも投手プレートから投球を始めていない感じ)

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

それほどまじめでもありませんが、ふざけているわけでもありません。
殺人の理由が
「死刑になりたいから、4人殺しました。相手は誰でもよかったです。」
では亡くなる命が加害者側1対被害者側4で、死んだほうが割に合わないでしょ。被害者が、加害者の恨みを買ってる(親の敵とか、いじめをしていたとか)なら、死んだ本人も遺族もそれなりに納得のしようもありましょうが。

「そんなに死刑がお望みなら、万引きでも無銭飲食でも死刑にしてあげますよ」
という法律改正はそれなりに説得力があると思います。

もっといいのは自殺願望者が刑務所を訪れて
「すみません、僕死にたいんだけど、勇気がなくて自殺できません。
 お手数でしょうが、死刑台、お借りできませんか?」
ってお願いしたら無料で貸してくれたら、土浦殺人事件はおきなかったんでしょうね。秋葉原の事件も・・・。

ご掲示の本、読んでみます。

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  • 回答者:yatoaa
  • 回答日時:2009/12/20 19:26

別案として
1.懲役者には 生活費用(食費その他 すべて)を払わせる
  払わない者には 食事等 まったくあたえない
  (たしかフリッピンでは家賃を払えない懲役者は刑務所屋外で野宿?)
2.被害額の2倍を被害者と国とへ払い終わるまで懲役継続
  (例えば 殺人などなら、遺族からの弁償請求額を全額払う)
という方式にすれば いいと思います

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そういうのも良いかもしれませんね。

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No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:gyokugitu
  • 回答日時:2009/12/20 18:09

面白い発想ですが、一点異議があります。

刑務所で3食付の生活をしたいので、刑務所を出たその日に万引きして、刑務所に逆戻りする人が実在するそうです。
このような人が本人の希望によって終身刑となり、毎年数百万の税金が使われることには不満を感じます。
年間300万円といわれていたのが20年も昔ですので、今はどうなのでしょうね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
うーん、そういう問題もありますね。

被告人がそういうことを狙った場合は、死刑と懲役1ヶ月と罰金刑のいずれかにする。

過去にそういうことをなんども狙った場合は
「あんたはシャバに出しとくとまた万引きするから有罪刑。
 でももう無駄飯食わせられないから死刑。
 上限撤廃ってのはこういう使い方もあるんだよ」
と教え諭して死刑台送り。

 これが前例となれば
「くさい飯をただで食わせてもらえるので
 ”軽微な刑でのムショ暮らし”
 を狙う人は激減するでしょう」

それでもやるやつはやる、ってことさ。

  
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