表記の件で現在困っています。
以前母方の従兄弟(現在40歳くらい?)に頼まれ父が賃貸住宅の保証人に
なりました。
その後契約更新時に我が家に連絡無く更新され、昨年不動産会社から連絡が
あり、家賃を滞納しているので支払ってくれという事がありました。
その時は従兄弟やその家族に連絡を何とかつけ、彼自身で支払いをした様で
事無きを得たのですがその際次回の更新の時は(契約は昨年まで)保証人を
降りる事を不動産会社にも口頭で伝えたのです。
ですが昨日また不動産会社から連絡があり、また滞納しているので支払って
欲しいとの事でした。
昨年で契約終了しているはずなので確認するとまた更新されていたのです。
従兄弟は日雇いの仕事をしている様で間違いなくこれからもこの様な事態が
予想されます。
お金に困っている事はハッキリしています。
なにしろコレクトコールをかけてきて借金を頼む様な人なのですから。
昨年借金を頼まれた際、父が断ったら(もう年金を貰える年齢です)子供が
いるから出せるだろうとまで言われました。
保証人を降りる事可能でしょうか?
もう係わり合いになりたくないのですが何か良い解決策がありましたら教え
てください。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
保証人を降りることは可能だと思います。
ただし、前回の契約更新日にさかのぼっての保証人解約ということになるでしょう。
保証人を降りる事を不動産会社に口頭で伝えたのであれば保証人としての義務は無くなっているのですが、口頭でも契約の能力があるのですが証拠能力の点で問題がありますので、出来るだけ早く不動産屋に対して保証人解約の内容証明を送ったほうが良いと思います。
内容証明の内容としては口頭で伝達してある旨と保証人として契約更新を拒否する
旨を記載すれば良いと思います。
No.2
- 回答日時:
nishimoriさんの「出来るだけ早く不動産屋に対して保証人解約の内容証明を送ったほうが良いと思います。
」は、私も賛成です。同じ内容証明でも、配達証明付の内容証明郵便を使用なされた方が良いです。ただの内容証明では、いつ相手に到達したのかの証明が出来ませんので。ご質問を拝見した限りにおいては、いくつかの問題点が浮かび上がってくると思います。
1.保証人の解約が出来るか?
2.本人の知らないうちに保証契約が更新されていた。これは有効か?
3.今後、問題の従兄弟と関わらずに済む方法があるか?
以下順番に述べて行きます。
1.保証人契約の解約が出来るか?
おそらく、ここでおっしゃっておられる保証人というのは、賃貸契約に伴うものだと考えられますので連帯保証人のことだと思います(『身元保証人』ということですとまた処理が異なります。)。
保証契約というのは、賃貸人と保証人との契約でして、通常の契約同様、当事者の合意によって解約をすることが出来ます。これが原則です。
それでは、一方的な意思表示によって解約をすることは出来ないか?
(1)契約期間中の解約
賃貸借契約に伴う連帯保証契約は、契約期間中においては解約できないのが原則です。例外は、「特別な事情がある場合、例えば保証契約締結後相当の期間が経過し、かつ、賃借人がしばしば賃料の支払を怠り、不誠実であるにもかかわらず、賃貸人が契約解除などの手段に訴えないような場合」に限られるとされています。この判例は昭和8年のものでして、現在はこの当時よりも賃借人の家を借り続ける権利というものが強く保護されておりますので、お話の様子からしますと、今回の程度では、まだ無理だと思います。
(2)契約更新時の解約
これは事前に相手方不動産会社に連絡をしておくことで可能です。
それでは前回の契約更新以前に、「次回の契約更新時に保証契約はしない」と述べていたことはどうなるのか、が次に問題になると思います。
2.本人の知らないうちに保証契約が更新されていた。これは有効か?
契約書にはおそらく「必要あれば当事者合議の上、本契約を更新することも出来る。」と規定されていたものと推測いたします。このような規定の有る場合、「反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる債務についても保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたものと解するのが、当事者の通常の合理的意思に合致するというべきである。」として、連帯保証人となった者に対して特別連絡をとらなくとも、賃借人と賃貸人との間で更新の手続きを行うことによって、保証契約に関しても有効に更新がなされると考えるのが判例の考え方です。
ところが、今回の場合には、昨年の契約更新以前に、従兄弟の方の賃料不払いというようなことがあり、その時に「次回の更新の時は保証人を降りる事を不動産会社にも口頭で伝え」ていたということですから、それを承知の上で不動産会社および従兄弟の方が以前と同内容で契約を更新したとすると、保証契約自体既に効力を失っているものと考えることが出来ます。しかし、相手方が争ってきた場合、この点について証明の必要があるのはyuki2001さんです。証明に成功すれば、この保証契約自体の無効も認められると思われます。
しかし、今回まではあきらめようとお考えならば、nishimoriさんもおっしゃるように、配達証明付の内容証明郵便で、「次回の契約更新時には、保証契約の更新を拒否致します。」の文言を入れて送れば宜しいと思います。内容証明の書き方は、書店や図書館においでになればその類の本はたくさんあります。
3.今後、問題の従兄弟と関わらずに済む方法があるか?
こういう人は、私の知る限り一生治りません。
人によっては、借金を断ったことを逆恨みして殺人事件にまで発展するケースもありますから、徐々に、極力係わり合いにならないように、「自分のところは頼ってきてもアテにはならないよ」というようなことを少しずつでも分からせるようにして係わり合いを避けるようにする以外に方法は無いと思います。
abenokawamotiさん、ありがとうございました。
とても参考になりました。
実は明日、父が不動産会社へ直接行くと言うので今回教えていただいた事も
含め私も一緒に行って何とか良い方向へ行く様頑張って見ます。
もちろん内容証明も調べて送る事にします。
それと契約更新時の保証人についてもう1つ質問があります。
昨日は書きませんでしたが初めて従兄弟の賃貸に関する連帯保証人になった
後私達一家は引越しをしています(同じ町内の為TEL番号は変更なし)。
ですので従兄弟が前回連絡無く契約を更新した時に彼が不動産会社と取り交わ
した賃貸契約書に記載されている住所はその時点で既に異なっているのです。
しかも勝手に三文判で印鑑まで押していました。
この契約書事態が無効と言う事にはならないのでしょうか?
今でも従兄弟も不動産会社も我が家の住所を知らない状況なのです。
よろしくアドバイスをお願いします。
No.3
- 回答日時:
私は、更新のための賃貸借契約書には改めて保証人を記載する欄がないものだとばかり思っていたのですが、そうではなく、改めて保証人の署名・押印を要する書類に、従兄弟の方が勝手にお父様の署名と三文判による押印をしていたとすると、この契約書自体無効になります。
明日行かれるとのことですから、その部分はしっかりと確認なさってみて下さい。
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