A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
委員会設置会社の取締役は、原則業務執行ができません。
415条参照よって代表取締役は選任できません。
代表取締役と代表執行役が、同時に登記されることはないはずです。
No.1
- 回答日時:
可能か否かでは可能。
取締役(業務執行の意思決定・代表取締役と取締役の業務の執行を監督)は株主総会で選ばれ代表取締役は取締役の中から選ばれるので代表する権利は既にあることになります。
監督では無く監査役とは兼任出来ませんが他は可能ですから利害関係の有無により、兼任業務側の業務執行役から選任され、代表取締役まで向かえることは、あると思います。
所有者は株主・株主総会で経営者は取締役・代表取締役ですから取締役の議決行使に特別の利害関係があって株主総会の決議には監査役と共に参加出来ないとなれば取締役会には参加していても瑕疵も生まれ義務違反や後の不信に繋がるので適任者を取締役から選べなければ業務執行役などに株主・株主総会が向かうことになるという前提の内訳があると思います。辞任により適任者を選任することからもありますが。
贈収賄や利益供与などは処罰対象ですし、2年も待たず辞任、再選による業務執行継続にも値せず、株主総会で不信感を残されてるまま兼任業務側まで回ってくるというのは、よほど理解力があって適正適任か上司の代表格が及ばず断念となったか評価を感じやすい状態だとは思います。
ずっと曖昧にしていて倒産まで可能性の見落としや不備があったならば、そちらの方が株主・株主総会や監査役についての怠慢として責任転換の見方が強まると思いますよ。
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