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全国建設工事業国民健康保険組合に、建設工事業に従事していない公務員、銀行、電力会社等の退職者が加入して、一般の国民保険より安い保険料で優遇された給付を受けていたことが明らかになった。

http://www.asahi.com/national/update/1222/TKY200 …

これは明らかに詐欺行為であり、東京都と検察・警察は犯罪として処罰すべきである。もしそれをしないなら、事業に従事していなくてもあたかも従事しているかのように振舞うことが違法でないことになる。
そうであるなら自営業者は自分の営業とは関係ない、あらゆる費用を経費として計上しても違法でないことになるではないだろうか。

A 回答 (2件)

<参考>


 納税者が被害者という考え方をする場合、我々が東京都知事を相手に、損害を東京都に弁償せよという民事訴訟をすることになります。

 刑事事件ではないので、検察は動きませんから、証拠は我々が集めなければなりません。

 
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記事には、



> 監督官庁の東京都は実態解明に乗り出す。

って書いてるし、詐欺だとしても、被害者である東京都(?)が起訴するなり被害届け出すなりしないと、警察や検察は介入できないのでは。


Wikipedia - 親告罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A% …

| 親告罪(しんこくざい)とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪をいう。
| 告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却とされる。

この回答への補足

違法加入者のために多額の税金が使われていますから、納税者も被害者になると思いますが、それでも、検察は動けないのでしょうか。

補足日時:2009/12/22 16:57
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