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平成13年度の法改正で一学級40人を下回る基準を定めて学級編成を行うことが可能になったそうですが、その制度とは何ですか?
教えてください。

A 回答 (1件)

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」 のことでははないでしょうか?


今回の改正で,1学級を40人を「標準」として,都道府県教委が必要に応じて40人を下回る数を決めることができるようになりました。予算のある都道府県は実施可能でしょうね。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/05/31 17:01

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