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お世話になります。
この度父がなくなりました。
法定相続人は母、私、私の兄弟3人の計五人です。
私の家は二世帯構造になっており、私は父、母と現在同居しておりました。父が亡くなったので今は母と私の家族で暮らしております。
よって父名義の土地、家は流れでいいますと長男である私が相続する形になる予定です。
ついでにいいますと父名義の車を半年前から私が譲り受けた形になってまして乗っております。
こちらは購入時(17年前)は600万ほどしたものですが、今は売っても30万にもならないと思います。
後、兄弟三人に関しましては生前に父名義の土地の上に父名義で家をたてております。名義は父のままでしたので生前贈与には当たらず今から名義を変えるにあたり相続になるのでしょうか?
家は購入時はそれぞれ(私を含めた兄弟4人分)、土地を含めて3500万円(2000万円の土地を父から譲受、1500万の建物代を父に払ってもらっている)くらいはしていると思うのですが、時価は土地1500万家1000万程度になっていると思います。
相続時は時価評価でよろしいのでしょうか?
それとも生前時に購入した時の価格で評価すべきなのでしょうか?
今中古の家を私たちに相続するのであれば今の時価で評価すべきだと思うのですが、生前に父名義で一人3500万円(2000万円の土地を父から譲受、1500万の建物代を父に払ってもらっている)場合は土地に関しては現在の時価、建物に関しては取得価格で評価額を計算するといった形でよろしいのでしょうか?
5000万円+法定相続人5人×5=1億円までは相続税がかからないものと記憶しておりますが、こういった場合には相続税は概算でいくらくらいかかってくるものでしょうか?
後、葬儀費用が300万程かかるのですが、私は借金がある身でして立て替えるのが難しい状況です。父名義の預金からおろそうとしても死亡届がでており現在では預金をおろすことはできません。何か方法はございますでしょうか?
借りれば済むと思うのですが、その分は相続分に上乗せすることは可能でしょうか?
自分自身の知識のなさにふがいなさを感じますが、今から半年向き合っていかなければならない問題ですので、相続税、贈与税に関する基本的な事から易しくアドバイスいただきたく。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

相続税の計算は、原則として「時価」です。


そこでまず車ですが、「カーセンサー」サイトなどで同年式の車のおよその値段がわかります。私は通常この価格を使ってますね。
次に不動産ですが、時価で評価するのが非常に難しいため便宜的に土地は「路線価」に適宜の増減を加えた評価額(又は固定資産税評価×一定の倍率)、建物は固定資産税評価額によるものとしています。
さて現在のあなたのお住まいはどういう所有関係で登記されているかわからないのですが(お父上様がたてたようですが、あなたも3500万を出してもらった?)、お父上様とあなたが住んでいたのであれば、通常は相続特例が使えて大幅に計算上の金額は低くなります。但し2世帯住宅は登記的に特例不適用のケースもありますからご注意を。
他のご兄弟は上記評価額のままとなります。
税金が発生するかどうかですが、お父上様が所有されていた不動産の上記の価格が分からないし、他の財産も分からないから何とも言えません。
銀行預金等は戸籍謄本と印鑑証明等を持参されれば引き出せます。これも銀行により相違がありますから、各銀行にお問い合わせ下さい。
葬儀費用は相続財産からマイナスできます。支払は当然ながら借りるより上記手続きで預金を下ろした方が良いでしょう。
相続税の申告期限は亡くなられた日から10ヶ月ですが、すぐに来てしまいますよ。早め早めに準備されることをお勧めします。

この回答への補足

ご丁寧にありがとうございます。
書類を持っていきましたところお金引き出せました。
私と父親が同居している家は二世帯になっており古い方(木造)は固定資産税がほぼ0円くらいとの事です。新しい方(木造)は元からあった父親所有の庭が国道が作られるという理由で一部立ち退きになった際にその上に1500万円で建ててもらいました。
建物は減価償却後の金額を時価とするという認識でよろしいのでしょうか?
1500万円の家は築12年の木造です。
その場合は時価いくらくらいになるでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2009/12/24 16:06
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私の考え方で計算すると、相続での親、兄弟の争いが無いなら、相続税はゼロ円です。

申告なし!!
土地などの評価額は、固定資産税の金額で出せば良いと思うのですけど。
銀行の資金は、下ろせて良かったですね。  私は、葬儀費用は積立金と香典でまかないました。
法事の費用など、香典返しの費用など、結構膨大に、祭事費用が掛かりますのでね。
それでは!
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setsuzeiです。


>1500万円の家は築12年の木造です。
その場合は時価いくらくらいになるでしょうか?

1回目の回答に書いたように固定資産税の評価額が相続税の評価額になります。これをはっきりさせるためには評価証明を取ってください。
市役所または役場(23区内は都税事務所)に行って、固定資産税の納付書と印鑑をお持ちになれば簡単に取ることができます。
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相続財産を相続税の計算で評価するのは「原則時価」です。


しかし、時価というのはすし屋のネタでもそうであるように「いくらなの」が難しいところです。

そこで相続税評価基準というのがあります。
家は「固定資産税評価額」がそのまま評価額になります。
土地は固定資産税評価額を基準にして路線価格か倍率価格で評価します。
この2点の違いについては、ネット検索すればほとんどわかりますので、省略します。

動産はよほどのものでないと評価額はでません。

名前を云うと誰でもが知ってる人の絵画だとか、丸山応挙の作品だとか、付加価値がついてることが明白なものです。
17年前に購入した自動車は評価ゼロで構いません。
車は特別仕様だとかなんだとか言って買うときには色々と価格が上がりますが、それでもって特別なプレミアがつくものは稀です。
600万円の車は確かに購入時には安いものではありませんが、17年間も経っていれば、失礼ながらただの古い車です。
特別な車はプレミアがついて高価取引がされてるようですが、もし希少車だというなら、中古車屋さんでいくらで買い取ってくれるものなのか一度確認してみると良いでしょう。
オークションに出すと何百万円という値がつくという車ですと、後々税務調査で「ゼロ円評価はおかしい」と言われる可能性がありますが、買うときの高価な車だったというのなら、そういう心配はないでしょう。

葬儀費用については香典等から支払えるだけ払い、あとは故人の預金から支払うしかないと存じます。
預金のある金融機関に「何を提出したよいか」確認すれば、きちんと教えてくれるでしょう。

亡くなった人の預金を、たまたま長男が全部下ろしてしまって、後々他の相続人から「どうして、勝手に兄貴に金を全部渡したのだ」と文句を言われるのが金融機関は嫌なので、相続人全員から「はい、あなたが下ろしていいですよ」という承諾を書面で欲しいと言うことです。
支払は「親父の預金を下ろすのに事務手続きがかかってるから、ちと待っててくれ」と言えば、待っててくれるものです。
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預金は死亡日に下ろしておくのが得策でした。


相続税の問題がなければお母様に全相続させれば簡単なの
ですが、どうしたものでしょう。
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