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日本の相続税で質問があります。

妻が亡くなり妻名義の土地を2人の子供〈28歳、30歳)名義
に相続するように日本の司法書士にお願いしました。
子供はアメリカ生まれです。

手続きのため司法書士が私〈米国籍)の日本の戸籍を取り寄せ
たところまだ子供の戸籍が日本の役場に載っておりました。
私は日本国籍喪失届けは最近になってしました。

子供達が22歳になる少し前に日本国籍を放棄すると役場に電話
をしたのですがまだ戸籍が消えてませんでした。

日本領事館員に尋ねたらこちらで生まれて日本国籍をとった場合
日本の戸籍は成人しても消えなく二重国籍になる。郵送でいいから
改まって国籍留保の届けをだすようにと言われました。
国籍喪失届けは直接出頭するように言われました。


それで質問です。
日本国籍があるのと無いのとで子供が日本で払う相続税が変わってく
るのでしょうか?

A 回答 (5件)

亡くなられた奥様のお悔やみを申し上げます。



お子さんの国籍は相続税には関係ないはずです。奥様の国籍が焦点だと記憶します。

貴方〈米国籍)と結婚されているのなら奥様は永住権ですか?それともアメリカ国籍になられていましたか?

アメリカ国籍を取得されていても奥様の住民登録が日本に有れば日本に住んでいる日本人として日本の相続税の対象になるはずです。

専門知識が無いので、専門家のアドバイスをお聞きください。
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直感では相続税はかからないと思われますので何もしないでいいと思われます。



しかし固定資産税は発生します。
海外居住ですと税金納付通知書が届きませんのてほっとくと税金未納でとんでもないことになります。

固定資産税を支払う日本在住の人を決め、その方に管理人という届け出を資産税課にする必要があると思います。
これも経験の無いことですが、日本の税金徴収システムから考えるとこのような手続きだと思われます。
東京23区の場合は都税事務所、市区町村の場合は役所の資産税課が窓口です。
税金未納で差し押さえにならない前に手続きをしてください。
課税する方はわざわざ国際便を使って納付書を送付することは考えられません。
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この回答へのお礼

固定資産税は亡くなった妻の姉が駐車場にして払って
くれていました。

しかし、十年近く前に日本の本籍地の役場からわざわざ
国際電話を使って「あなたのお子様の二重国籍はどちらを
選びますか?」と電話がかかってきたのは何だったのでしょう?

大事な回答有難うございます。

お礼日時:2009/12/25 08:54

専門外なのでネットで調べた範囲でお答えしますと日本の不動産は相続税の対象のようです。



しかし、相続税基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人)つまり、8000万円までは課税されません。
相続税の不動産の評価は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価です。
これにたいして登記の登録免許税を算出する評価額は、土地建物とも固定資産税評価額です。
固定資産税評価額と路線価の違いはありますが、既に司法書士に登記を依頼してますので、司法書士に当該不動産の課税価格つまり評価額を聞けば参考になります。
司法書士が当該不動産の課税価格が8000万円を超えないという返答なら、相続税はかからないと推定できます。
相続税が発生しない場合は申告義務がありませんので何もする必要はありません。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答どうも有難うございました。

この機会でとても勉強になり新しい知識ができました。

どうも有難うございました。

お礼日時:2009/12/25 03:56

相続税についてはあまり詳しくないのですが、


二重国籍について横レス失礼します。

>子供達が22歳になる少し前に日本国籍を放棄すると役場に電話

既に28歳、30歳ということは、お子様には国籍選択の義務はありません。1985年国籍改正以前の出生だからです。22歳を超えても国籍離脱しない限り、合法的に二重国籍です。

義務がないとは言え、国籍選択ができないわけじゃありません。でも無国籍者を出さないという立場から、そうそう簡単に放棄はできないのです。外国籍を持っていて無国籍にはならないという証明が必要ですし、もちろん本人又は法定代理人かどうかも確認しなくてはなりません。電話一本で国籍喪失してしまったら、もしそれが間違いや嫌がらせだったらどうしますか?一旦戸籍を除籍されてしまったら、裁判をしなくては元へは戻せません。

>郵送でいいから改まって国籍留保の届けをだすようにと言われました。

国籍留保というのは、出生届と同時にしか出せません。何かの勘違いでしょう。

お子様の場合日本国籍を離脱したい(全く必要ありませんが)ということですから、そのためには「国籍離脱届」を法務局宛に出します。アメリカ在住の場合、在米日本領事館で取り次いでくれます。郵送でもいいかどうかは知りません。

>国籍喪失届けは直接出頭するように言われました。

お子様の場合は合法的に重国籍なので、国籍「喪失」届は出せません。

国籍喪失届けとは、あなたのように自らの志望によってアメリカ市民権を取得した時点で日本国籍を喪失するので、単に戸籍からあなたを除籍するために必要なのです。単なる報告です。しかしお子様の場合は日本国籍喪失する理由がありませんから、国籍「離脱」届によって離脱しないといけないのです。喪失届は役所へ、離脱届は法務局へ出します。

相続税は国籍よりも居住地が重要です。あなたも奥様もお子様もアメリカ在住ならば、相続税についてはアメリカの法律によると思うのですが、相続財産が日本の土地なるとよくわかりません。名義の異動は日本の専門家へ依頼でいいとしても、相続税についてはアメリカの方の専門家に相談するべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

〈まったく必要がない)ということで安心しました。

相続税のことはこちらの専門家に相談します。

子供の国籍については2,3日前にロス総領事館に電話で質問
して親切に回答して頂いたものです。

日本で生活をしてないのに日本国籍があると相続税に不利かと
考え質問しました。

参考になりました。有難うございます。

お礼日時:2009/12/25 03:44

司法書士なので専門外ですが投稿がないので素朴な疑問を提示します。


奥様はアメリカ在住ですよね。
そうすると奥様の相続税はアメリカ法に基づき、相続財産の中に日本の不動産が含まれるということになりますよね。

日本で払う相続税と書かれてありますが、奥様がアメリカ在住なら課税は発生しないと思いますが。

奥様が日本国籍で莫大なる資産を保有している場合は、国籍条項によると思われますので詳しくは知りません。

仮に課税されるとしても、相続税基礎控除額(5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数))を控除し、また評価額は取引相場でなく相続税評価額なので、殆どの方が課税されていません。

中途半端な投稿でご迷惑をかれましたが、誰も投稿しないもので疑問のみ提示しました。

この回答への補足

回答有難うございます。

難しい言葉が出てきますね。
小生まったく基本的知識が無く難関です。

相続税基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人)
の1000万円というのが何の事かわかりません。すみませんが
何のことか御説明お願いします。

相続人は子供2人だけです。

とすると5000万円+1000万円×2=1億2千万円までは課税
されないと言う意味ですか?

もうひとつのの質問は国籍によって課税されるのが違うのかな?
と言う質問です。

妻は米国在住米国籍でした。子供も米国在住米国籍で日本国籍も
あります。

有難うございます。
説明がへたで申し訳ありません。
よろしくお願いいます。

補足日時:2009/12/24 17:20
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