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私の会社は、休日出勤すると、代休に振替られます。

また、この代休は有効期限2年とされ、気付いた時には無くなっています。

これは、法的には問題ないのでしょうか?

また、代休がいつ取れるかわかりません。

ちなみに、私の場合、年間約30日は代休が貯まります。

今は、2年間で62日代休があります。

A 回答 (3件)

代休とるとらないにかかわらず、休日労働(場合によっては時間外労働)にあたり、割増賃金の支払いは免れません。

それ相応の賃金が支払われてないのであれば、2年さかのぼって支払えと要求し、聞き入れられなければ裁判でも起こしてください。
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その会社は労働基準法に反している可能性があります。


労働基準監督署に相談して、労働基準法に則した休日と時間外・休日手当を支払ってもらえるようにしてみてはいかがでしょうか?
個人で会社に労働条件を訴えるより、役所に間を入ってもらった方が良いです。
しかし、現実問題そうなると、会社に居づらくなるかもしれません。
労働問題は法問題と現実問題が絡まって難しいです。
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代休の件については、労働法も含めての取り決めは皆無だと思います。

必ずや代休を与えなければならないと言うことも同じことです。各企業においての社内規定や服務規程等などにより決定できる案件だと思います。
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