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簿価<時価の株式を簿価にて低廉譲渡した場合、
差額分には譲渡側に寄付とみなし課税がかかるかと思うのですが
譲渡側が受け取った現金(簿価)には課税されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

譲渡側が法人(そのような前提と見えます)として考えます。


ご自分で回答を出してるじゃないですか!

ケースによっていろいろなパターンがありますが、この質問の限りでは法人であれば寄付金課税は止むを得ないでしょう。

なるべく寄付金となることを避けたいと考えるなら、時価が低くなるようなファクターを探すことをオススメします。

ほかにも回避の方法はありますが、それは私のノウハウです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
それだけと考えていいということですね...

お礼日時:2010/01/03 22:56

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