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日本行政書士会連合会のホームページを見てみると、行政書士の業務で意匠登録等の手続きが業務として行えるそうです。
http://www.gyosei.or.jp/gyomu/index.html

意匠登録等の手続きは弁理士の独占業務と思っていたのですが、この業務は弁理士と行政書士の共管業務なのでしょうか?

それとも、私の認識違いでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

ご参考までに下記アドレスを紹介します。


(1)http://www10.ocn.ne.jp/~shoshi/tokkyo0000.html
(2)http://homepage3.nifty.com/SekiyamaKenichi/page1 …

許庁への手続といえば、弁理士をイメージしますが、実は、弁理士以外にも、「特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請についての代理その他の政令で定めるもの」が、解除されています。それが、弁理士法施行令6条に、列挙されています。

 大雑把に言えば、特許査定・登録査定までは弁理士にしかできませんが、それ以降の、特許料・登録料の納付、設定登録などは、弁理士以外でもできます。つまり、これらの業務は、行政書士が、代理人として行うことができるということです。ただし、商標権の更新登録・指定商品の書換登録は、弁理士法75条の「政令で定める書類」を受けた、弁理士法施行令7条によって、弁理士以外には業務として、申請書を作成することができません。

第6条【弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限の解除】
 法第75条の政令で定める代理は、次に掲げる手続きについての代理とする。
1  特許料、割増特許料、登録料又は割増登録料の納付
2  特許料又は登録料を納付すべき期間の延長の請求
3  特許料又は登録料の軽減、免除又はその納付の猶予の申請
4  既納の特許料又は登録料の返還の請求
5  特許法(昭和34年法律第121号)第186条第1項本文(実用新案法(昭 和34年法律第123号)第55条第1項において準用する場合を含む。)、意 匠法(昭和34年法律第125号)第63条第1項本文、商標法(昭和34年法 律第127号)第72条第1項本文又は工業所有権に関する手続き等の特例に関 する法律(平成2年法律第30号)第12条第1項若しくは第2項の規定による 請求
6  過誤納の手数料の返還の請求
7  商標法第68条の6第1項の規定による国際登録の名義人の変更の記録の請求
8  工業所有権に関する手続き等の特例に関する法律第7条第1項の規定による磁 気ディスクへの記録の求め、同法第8条第4項の規定による申し出、同法第14 条第1項(同法第16条において準用する場合を含む。)の規定による届出若し くは予納、同法第15条第2項(同法第16条において準用する場合を含む。) の規定による残余の額の返還の請求又は工業所有権に関する手続き等の特例に関 する法律施行令(平成2年政令第258号)第19条第3項の規定による届出
9  特許登録令(昭和35年政令第39号)、実用新案登録令(昭和35年政令第 40号)、意匠登録令(昭和35年政令第41号)又は商標登録令(昭和35年 政令第42号)の規定による手続きで経済産業省令で定めるもの
10  特許証、実用新案登録証、意匠登録証又は商標登録証若しくは防護標章登録証 の再交付についての手続きで経済産業省令で定めるもの
11  特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を含 む。)の学術団体又は特許法第30条第3項(実用新案法第11条第1項におい て準用する場合を含む。)若しくは商標法第4条第1項第9号若しくは第9条第 1項の博覧会の指定についての手続きで経済産業省令で定めるもの
12  商標法第4条第1項第17号のぶどう酒又は蒸留酒の産地の指定についての手 続きで経済産業省令で定めるもの
13  第2号から第8号まで及び前3号に掲げる手続きの補正若しくはこれらの補正 の補正をすべき期間又は第1号から第6号まで、第8号及び前3号に掲げる手続 き(これらの手続きの補正又はこれらの補正の補正を含む。)に係る弁明書の提 出をすべき期間の延長の請求
14  第2号から第8号まで及び第10号から前号までに掲げる手続きの補正又はこ れらの補正の補正
15  第1号から第6号まで及び第8号から前号までに掲げる手続きに係る弁明書の 提出
16  特許料、割増特許料、登録料若しくは割増登録料又は第2号、第5号及び第1 3号に掲げる手続きに係る手数料の納付に関する工業所有権に関する手続き等の 特例に関する法律第15条第1項(同法第16条において準用する場合を含 む。)の規定による申し出
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意匠登録は弁理士の独占業務だと思います。



しかし、著作権登録は凝視書誌業務です。また、権利義務関係の業務として、意匠権や特許権などの権利の売買契約などの契約関係業務は行政書士も可能でしょう。

質問内のリンク先を見る限り、このような意味合いだと思いました。
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