はじめまして。
私は、仕事納めの日に「解雇通告」を受けました。
その理由がとても不条理なのです。色々思案を重ね、解雇自体は受け入れることにしましたが、後継の方が同様な思いをすることのないように方法を考えたいと思っております。そこで皆さんのお力をお借りしたいと質問させていただきました。
【状況】
私の勤めていた会社は一部上場企業で、ミシンの販売会社の地方支店です。
私は、事務員として2年6ヶ月勤めていました。
勤務形態は、当初の契約では「月曜から金曜までの午前中3時間勤務」 の時給パートでした。
支店のトップである支店長が約2年に一度替わります。今の支店長になってから「午前中で無く、月・水・金の9時~3時」に 変更して欲しいとの申し出があり、承諾しました。
しかし一年契約が終わる2010年1月20日をもって、契約を更新しないと、12月29日にいわれました。
私は、通常の仕事はきちんとこなしていました。また、大きなミスを犯すこともありませんでした。
今回の契約更新拒否は、要望されていた仕事内容以外の事柄を理由とされ、また、その事柄を「実践していない」と判断されました。
【社の風潮】
どうも、この会社は前の支店長が採用した事務員はさっさっと辞めさせたがる風潮があるようです。 また、営業スタッフも同様です。
【要望】
私が所属するのは、支店のため、本社にこの件を余すことなく報告したいと思っております。なお本社は、このような支店の事情を知りません。
本社には、「事務員が一人辞めた」という内容のみで、周囲の情報は全く伝わりません。本社にも支店の状況を理解してもらい、改善されるようにしたいのです。
私のように、情けない思いをする人が少しでも減って欲しいと思っています。
(なお私は、復職を願ってはおりません)
冷静に、客観的な文章を作成し、本社に通知したいと思っておりますが、その書面に盛込むべき内容が、経験が無いため見当がつきません。
そのため、皆様にアドバイスをいただければと思い質問させていただきました。
どのように文章を作成し送付すればよいか、ご教示のほど、宜しくお願いいたします。
A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
期間満了による雇い止めが違法とされる条件としては、
3年を超えて継続雇用されたか(労基法14条の判例解釈)、短期間の契約でもそれが複数回更新されて更新の期待権が発生している(民法629条等)と見なせる場合です。
ただし、労基法14条の改定に伴い、有期労働契約の締結、更新、雇い止めに関する基準(平15・10・22厚労告357号)が告示として出され、そこでは、
*有期労働契約を締結する際には、期間満了時に更新することがあるか否かを明示し、更新することがある場合はその基準をしめさなければなりません。
*更新があることを明示された上で1年を超えて継続勤務している有期労働契約の労働者に対して雇い止めをするときには、使用者は、少なくとも当該契約期間の満了時の30日前までにその予告をしなければなりません。
*雇い止めをするに当たっては、使用者は、労働者が更新拒否の理由について証明書を請求したときには遅滞なく交付しなければなりません。
等の基準が示されています。
予告期間が微妙に足らないようですが、ほんの数日ですので抗議する根拠としてはちょっと弱いですね。
そして何より一番の問題は14条の3年の規制です。
会社も妙な雇い止め理由を出していますが、3年を超えてしまうから雇い止め、と解釈するのが順当でしょう。
3年を超えて継続雇用した場合には、4の方のおっしゃるような通常の労働者に準じた解雇法理が適用される事になり、企業としてはあまりうまくない状況になってしまいます。
過去も同様だったという事ですが、たぶん、5年、10年と支店長が続く事がないのでしょう。
たまたま、3年の縛りが支店長交代の時期によくぶつかるのでそういう感触を受けるだけのように思います。
という事で、世の中そういうもんだと、、、
(あ、いや、そうじゃなく、法律の規制の問題でそういう事になるという事で、不合理なようでも、それが必要な別の大きな理由があります。あちらを立てればこちらが立たず、とかくこの世は・・・w)
No.5
- 回答日時:
なんかファンタジーを語ってる方いますが
契約社員は契約期間終了で企業側が継続意志を示さなければそこまでです
あれだけ派遣切りや契約切りが騒がれていたのに
未だにこの様な質問が出る事に驚いてしまいます
No.4
- 回答日時:
はじめまして。
後継の方が同様な思いをすることのないようにするためには、不当な解雇(そう思われる)に対する打開策を模索した方が宜しいかと思います。
パートやアルバイトでも何年も契約更新を続けて働いているときは「期間の定めのない労働契約」とみなされ「雇い止め」そのものが解雇とみなされた判例もあります。
ですので、合理的な理由がなければ解雇はできないと考えます。
雇う側は、少なくとも30日以上前に解雇を予告するか、30日分以上の賃金を支払わなければなりません。(労基法20条)
質問者様に落ち度がなく雇用者が一方的に解雇するのなら下記の整理解雇の四要件を満たす必要があります。
上場企業ですから、就業規則にも解雇に関する事は明記されていますので、確認した方が良いと思います。
1.人員整理の必要性(削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性があるか?)
2.解雇回避努力義務の履行(解雇する前に役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営努力はしたのか?)
3.被解雇者選定の合理性(解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平か?)
4.手続の妥当性(説明・協議、納得を得るための手順は踏んでいるか?)
辞めたくなければ、自分から「辞める」と言わない事も必要です。
少しでも質問者様が少しでも有利になるように働きかけるのは悪い事では無いと思います。この手の問題はスペシャリスト・・・労基署やユニオン、ハロワで相談されるのが一番と思います。
雇用者はこの辺に相談されるのが一番嫌がるでしょうね・・・どの会社も少なからず叩けば埃が出ますから。
No.2
- 回答日時:
うーん 何を訴えたいのですか?
契約を更新しないことですか 期限切れですから 契約を更新しないこと自体については その支店の対応が問題とされることはありません。それが契約というものですから。
そして、契約を更新しない理由についても、会社側から 別に説明する義務もありません。例えば本音として所長なりが質問者さんを個人的に嫌った結果だとしても 期間途中ならともかく 満了なら 理由の説明は不要です。
質問者さんの悔しい気持ちは痛いほど分かりますし そして他人のためというもっともらしい口実も分かりますが 法的に問題ない以上 どうしようもないと思います。
当然 この回答は気に入らないと思いますが それが現実です。
あえて書くとすれば 法的に問題ないことを理解したうえで クレーマーとしての扱いを受けないよう、かつ上司の個人的悪口にならにならないよう注意してください。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 派遣社員・契約社員 雇用契約書の内容の確認について 来年から新しい会社に引き抜きという形で転職するのですが、口頭で説明さ 5 2022/09/25 20:35
- 正社員 契約終了?もしくは事務から営業職へ転換? 3 2023/04/26 20:24
- 会社・職場 事務の契約社員→営業の正社員? 2 2023/04/27 12:30
- 派遣社員・契約社員 ベテラン社員の退職で不安いっぱいです 1 2023/05/20 23:20
- 労働相談 長文です。 アルバイトにどこまで求めるか? 時給850円のバイトに正社員と全く同じ仕事…どう思います 7 2022/07/27 23:13
- 労働相談 勤務条件の話が違ので試用期間中に辞められるか 2 2022/11/30 08:07
- 転職 パート(扶養内)の雇用契約書について。 2 2023/03/28 11:12
- 転職 転職活動中 会社選びで迷っています 3 2022/09/05 06:10
- 経済 ディベートで勝ちたいのですが相手を言い負かせる質問を考えてくれる方募集します。3回同じチームでディベ 7 2023/07/20 15:49
- 営業・販売・サービス トラブル客の来店時の対応 私は令和2年~毎年勤務先の人材派遣会社で契約先のスズキディーラーの初売りの 1 2023/01/03 09:53
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
NHKの契約について
-
債務整理
-
法人の契約の署名には代表者の...
-
NHK受信料未契約の方で個人宛に...
-
NHKBSふれあいセンター
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
日本は今でも一夫多妻が出来ま...
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
「りすシステム」「きずなの会...
-
NHKのメッセージを消してしまい...
-
賃貸の申し込み時に精神障害者...
-
法律で同一敷地内では同一回線...
-
ハローワークの求人票の雇用期...
-
NHKについて 実家を出て新居に...
-
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
他方当事者ってだれ?
-
複写の署名の有効性について
-
お客様の注文はいつまで有効で...
-
メンズエステのワナ?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
「郎」と「朗」の名前を間違え...
-
法律で同一敷地内では同一回線...
-
契約書の代筆理由の書き方について
-
NHK受信料未契約の方で個人宛に...
-
同棲中の彼に出ていけと言われ...
-
契約書内の「別添」と「別紙」...
-
任意団体との契約書について
-
法人の契約の署名には代表者の...
-
「異性連れ込み禁止」の細則違...
-
○年○月○日から起算して1年を経...
-
NHKBSふれあいセンター
-
自治会(町内会)との契約について
-
NHKのメッセージを消してしまい...
-
見積もり間違い
-
軽度知的障害の息子が、スマホ...
-
会社の代表者交代時の賃貸契約...
-
遅延損害金について教えて頂き...
-
塾講師です。違約金を請求され...
-
賃貸物件の管理会社の対応に対して
-
新聞が勝手に契約更新されてい...
おすすめ情報