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私が生まれた時から家には飾りものなのですが日本刀があります
兄がこれあるだけで銃刀法違反だと言ったのですが本当に銃刀法違反なのでしょうか?
日本刀と言っても飾りものなのでティッシュが切れる程度です

A 回答 (5件)

飾りものであっても、本物や刃が付いていて斬れるように加工されているものであれば届け出る必要がある場合がありますよ。



刀を持つには刀剣登録したもの・所持を認められたものしか持てませんから、それ以外の状況で持っている場合には違法になります。

もし不明な点があれば、警察に連絡をして問い合わせるといいです。
発見した時点、気がついた時点で問い合わせて、必要に応じた手続きをとればよいのです。故意に隠し持っていれば違反として何らかの処分はあるかもしれませんが。

たとえば、質問者さんの場合であれば刀剣登録する価値のあるものかどうかを調べなければなりません。

もし、登録が必要となれば「刀剣登録証」というものが刀と一緒に自宅にあるはずです。それを探してください。もしそれが見当たらない場合には、「本物かどうか、刀剣登録が必要かどうか分からない刀があるのですが、一度見てもらえませんか。」と警察に電話で問い合わせましょう。

その時に警察のほうで刀を自宅まで取りに来るか、質問者さんたちが持ってきてくださいと言われるかは、指示に従ってください。

あとは、本物かどうか、登録が必要かどうかを警察で判断し、必要な手続きの仕方を教えてくれます。

気がついた時点で、直ぐに対処すれば、怪しい人でない限り、そうそう銃刀法違反にされません。

まずは、心配ならお電話されたほうがよいでしょう。
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飾り物という事は模造刀の様な飾り物だと判断しますが


そのような物だと家に飾ってるだけでは銃刀法違反にはなりません。

ただし、刃物・模造刀の携帯の禁止。という決まりがあるので
その模造刀を持ち出したり、車に積んでいると銃刀法違反になります。

銃刀法違反とは、刃渡り6cm以上の刃物などを携帯していると
逮捕される法律ですが、どの家にも刃渡り6cm以上の包丁があると思います。
しかし、家に包丁があるからといって銃刀法違反にはなりませんよね。

家で使用、または持っているだけで銃刀法違反となるなら
日本中の全世帯が違反になり、全員逮捕・・になります。
という事で模造刀を持っている、飾っているだけなら銃刀法違反には
なりませんが、外に持ち出したり携帯していると逮捕に繋がるので注意は必要です。

日本刀の様な本物の刀の場合も、購入した際に登録証という物が付いているのですが
この登録証が付いていれば、所持・持ち運び・譲渡・売買等が出来、
その後の警察への届出も基本的に必要ではありません。
刀剣の所持は許可制では無く、届け出制ですが
届出も登録証も無い刀に関しては、所持・持ち運び・譲渡・売買等が出来ず
その時点で、銃刀法所持等取締法第14条の規定違反となり罰則対象となります。

ただし、模造刀などの様な物でも沢山集めていると
凶器準備集合罪という罪に問われる危険性もあるので
その辺は自分で気を付ける必要が出て来るので注意してください。
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切れる、切れないでなく模造刀か真剣かの違いです。


真剣で届出をしていないと違法です。

真剣を飾りものにしている場合もありますので。
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本物の日本刀ならば、都道府県の公安委員会が発行した「刀剣類所持許可証」が必要です。


正式な許可証を申請されることをオススメします。
詳しくは、下記リンクのQ5/6あたりをご覧ください。
http://www.touken.or.jp/q_a/index.html#top
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真剣であれば斬れなくても警察に許可を取っていないと違反になります


模造刀ならいいんですが
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