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家に車が突っ込み保険金の支払いを受けましたが、それほど必要ない場合でもすべて使わないと池なのでしょうか?

自宅にA(全くの他人です)が運転する車が突っ込んできてその辺の家財を壊して 一部家に損傷を負わせました。

Aが加入している保険会社へ家の修復の内容の希望を伝え、その見積もり依頼を工務店へお願いしました。

工務店よりの見積もりを保険会社に提出しました。(当方希望内容)

その結果、保険会社が再査定を行い、見積もり額の約半額ですが

保険会社より保険金が当方へ支払われました。

そして、事故当事者Aと示談が終了しました。

家財など買い直しましたし、家もとりあえずのところ仮復旧という形で手直しをしました。

しかし、家全体の修復は、様子を見ようと言うことで事故後約半年過ぎましたが

家の完全な修復はいまだにしていません。常に使うところなので大きな工事になるため便宜上のことと

保険会社より減額されたため、施工方法を今工務店と協議しています。

ここで問題が発生しました。示談をしたはずの事故を起こした本人Aが

保険金は家の修復分までの支払われたはずなのに修復をしていないと

何なら警察へ訴えているようなのです。

一応当方としては家の修復をする意思はあります。

上記で問題になるような事があればアドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

>何なら警察へ訴えているようなのです。


賠償は民事 警察が民事賠償問題に介入することはありません。

すでに示談 保険金の支払いも受けています。その後どのような対応しようがそれは、被害者の勝手 問題になることはまったくありません。

余談ですが、火災保険加入してますか?
加入があり、火災保険特約に臨時費用付帯ならこちらからも、建物の損害額の30%?100万限度に余分に支払いされます。
加入なら、問いあわせされると良いでしょう。 補償されるのは対物賠償だけではありません。火災保険でも補償される場合があります(皆さんの盲点)
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何故修理見積もりの半額で示談などしたのでしょう。


それほど高い見積もりだったのでしょうか。
保険会社が半額で直るというのなら、
保険会社関係の建築会社で直してもらえば良かったです。
そういう業者を保険会社は手配できますので。
そうか現状回復以上のプラスアルファの工事見積もりだったのでしょうか。
それなら現状回復までの金額しか相手保険会社は認めませんが。

話はそれましたが、まだ修理していなくとも・今後修理せずとも
何ら法的に相手からとやかく言われる筋合いはありません。
相手は壊したものの弁償をお金で支払う義務があり、
そのお金をどのように使おうが被害者の勝手です。
直す直さないはまったく関係ありません。
極端な話、一切直さなくても良いですよ。
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損害を与えた代償として賠償金を受け取っているわけで、その賠償金を何に使おうかは自由なので、必ずしも修理をしなければいけないわけではありません。



何の問題もありません。

警察に訴えたところで相手にもされませんよ。
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貴方の意思は関係ないかと。


貴方の財産を壊したのなら損害分を払うのが当たり前では。
直す義務はないでしょう。
本人Aに減額された分を請求してはいかがですか。
あまったお金を返せと言うなら、足らない分を払えと。
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