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タイトルの件について、質問します。

Aさんが死亡して、Aさんの相続関係を調べたいとします。すると、Aさんだけの、戸籍謄本だけではなく、Aさんの相続関係が分かる、戸籍謄本が必要でしょうか?

そのような場合は、Aさんの家族へ、どのような戸籍謄本が欲しいと伝えれば良いのでしょうか?

ご存じの方、いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (6件)

Aさんの生まれた時から亡くなるまでの除籍謄本を集めます。


現在戸籍謄本または除籍謄本、コンピュータ化による改製原戸籍謄本、昭和32年改製原戸籍謄本、Aさんのお父さんの除籍謄本、転籍していれば転籍前の除籍謄本、分家していれば本家の除籍謄本。
Aさんの家族も本籍の転籍が分からないのて、1通とって前の除籍を取り寄せるという作業になり、除籍謄本の読み方が分からないと何を請求していいか分かりません。
簡単なのは、Aさんと一緒に最終戸籍謄本か除籍謄本をもって司法書士に依頼することです。

Aさんの戸籍の全員が死亡している場合が除籍謄本、配偶者か子供がいらっしゃる場合は戸籍謄本となります。

ネットで相続関係書類の取り寄せ代行がありますが、法外な報酬です。
司法書士の報酬規定があった頃は1通の取り寄せ報酬が2000円だったと記憶してます。
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相続に絡む戸籍謄本は、被相続人(Aさん)の出生から死亡時までの繋がった戸籍謄本が必要ですので、戸籍を何度も移動させている人などは、集めるのに相当骨が折れる事があります。


あと、基本的に質問文から、質問者様が相続人であるかどうかもはっきりしないので、的確なアドバイスは付き難いですね。
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必要です。

地元の市役所窓口で相続関係の説明をしてくれるでしょう。
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あなたにとってAさんと云われている方は遺産相続に関わる方でしょうか?


全くの他人の場合は原則その方の謄本を見ることすら出来ません、つまり個人情報は非公開です。

どうしても必要な場合は例えば裁判でその情報を必要とし用紙を添付する場合などです。
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戸籍謄本=「戸籍に記載されている全員の情報」を写したもの



一部の人が書かれているものは”戸籍抄本”といいます。


ただ、相続云々は戸籍だけではわかりませんよ。

相続関係と戸籍は関係ないからです。
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Aさんが戸籍筆頭者として、謄本といえばAさんおよびその配偶者とその間の子供が載っています。

  抄本は、指定した人のみです。

相続関係の調査では、Aさんの15、6才からの戸籍関係が必要です。
したがって、Aさんが戸籍筆頭者としてその戸籍を作っていれば、Aさんの原籍まで辿る必要があります。  元の戸籍がなくなっていれば除籍簿の閲覧となります。

同じ市内であればいいですが。
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