自己破産、免責後について
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(1)
私の知人が先日、弁護士を通して自己破産を申請し後は免責決定を待つのみとなりました。自己破産の内容は銀行、クレジットカード、サラ金からの借り入れの自転車操業が原因で当時は借りれるだけ借りていたそうです。自己破産申請するまでに数年ほど借金から逃げ回っていたせいか、契約書等を一切持っていなく、送られてきた督促状と記憶を頼りに弁護士に申請をお願いしました。今後、免責が決定したと仮定して申請時に記入漏れした業者がある場合、借金はどうなるのでしょうか?
(2)
自己破産申請に信用金庫も入っていたのですが、今後信用金庫に貯金をするとその分も取られてしまうのでしょうか?(この先、老後の為に蓄えようとしています)預金残高照会等で貯金を持って行かれると言う事はないのでしょうか?
どなたか知っていらっしゃる方、どうか教えて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。
(1)について
意図的に記入しなかったのであれば、問題ですが
そうでなければ、その業者に対しても、免責の
効力は及ぶと思います(URL参照)。
※いわゆる自己破産には、2段階あります
(破産決定と免責決定)が、お友達は、すでに
破産決定はもらっているのですよね?
(2)について
免責後であれば、その信用金庫に預金しても
前にあった借金と相殺されることはないと
思います。
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