生命保険の死亡保険金受取りをした際の税金について質問です。契約者と被保
生命保険の死亡保険金受取りをした際の税金について質問です。契約者と被保険者が同じ人で今回その方が亡くなりました。死亡保険金の受取りは血縁関係がなく、戸籍でもつながりのない方が受取人なのですが受け取った方は相続税や贈与税はどうなるのでしょうか。又、申告の仕方はどうやったら良いのでしょうか?回答よろしくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
(Q)受け取った方は相続税や贈与税はどうなるのでしょうか
(A)契約者が保険料負担者であった場合、
保険料負担者=被保険者となるので、相続税となります。
(Q)申告の仕方はどうやったら良いのでしょうか?
(A)まず、法定相続人ではないので、生命保険金の控除は受けられません。
生命保険金の控除=500万円×(法定相続人の人数)
しかし、法定相続人ではなくても、相続の控除は受けられます。
相続の控除は……
5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)
です。
例えば、法定相続人が2人ならば、7000万円と言うことになります。
つまり、他の遺産との関係もあるので、単独で計算することはできません。
それによって、税金の負担も異なってきます。
総額が控除の枠内ならば、非課税です。
また、生命保険金の受け取りは、固有の権利なので、遺族の方が
異議を申し立てることはできません。
(例外:遺言があれば、それに従うことになります)
尚、受け取った保険金については、生命保険会社から所轄の税務署に
生命保険金支払調書が送られます。
詳細については、税務署にて相談してください。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。なかなか経験することではないので、アドバイス頂きとても助かりました。税務署へ相談にも行こうと思います。ありがとうございました。
e-Taxに書いてあるのは
死亡した被保険者と保険料の負担者とが同一人の場合で 相続人以外の者が受取人であるときは遺贈だって書いてあります
相続税での申告になりますね
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
>相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者とが同一人の場合です。
受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は、公的年金等以外の雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。なかなか経験することではないのでアドバイス頂きとても助かりました。税務署へ相談にも行こうと思います。ありがとうございました。
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